ガソリン代全額経費は問題ありますか?
個人事業主でホームクリーニング業者です。
仕事で車を使います。顧客の家に伺ったり営業のチラシポスティングのため走行します。
プライベートで使用することはほぼなく、今まで下記のように申告していました。
車購入費/月極駐車場/車メンテナンス費
→車両費 家事按分86%
ガソリン代
→旅費交通費 全額経費
遊びに行った後に、その遊びで使った分のガソリン代領収書は経費から抜いています。(遊びに行く前に満タンに入れる。このガソリン代と一個前に入れたガソリン代のレシートは経費から抜いている)
今年確定申告作業する中で、事業使用率86%は高すぎるのでは、ガソリン代全額経費は認められないのではないか?と不安になり、質問させて頂きました。
この状態を継続して大丈夫でしょうか。問題の場合、どうするべきですか?
ちなみに家事按分86%の根拠は下記の通りです。
月〜土は業務のために車を使用している。
※なんなら日曜も仕事してるので毎日事業のために車を使用しているが、100%は税務署に突っ込まれると聞いたので仕方なく89%とした。
計算式[7分の6=0.857142...]
0.857のため、四捨五入で
86%とした。
■ 経費の扱いについて
・車両費の家事按分割合86%については、客観的な使用実態に基づいている必要があります。税務署からの指摘を避けるため、使用状況の記録を取っておくことが望ましいです。
・ガソリン代全額を経費としている場合、事業とプライベートの使用割合に応じた按分が必要です。プライベートで使用した分は経費から除外することをお勧めします。
・業務実態を証明するために、日々の走行記録や業務日報などを備えておくことが重要です。これは税務調査時に役立ちます。
・家事按分の根拠となる計算や証拠書類を整理し、合理的かつ妥当であることを示す準備をしておくと良いでしょう。
- 回答日:2026/04/30
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る現在の処理は実態に即しており、論理的な根拠(走行日数の割合)があるため継続しても概ね問題ありません。 税務署が重視するのは「按分割合の妥当性」です。
アドバイスと修正ポイント
按分割合について
「毎日使うから100%」ではなく、日曜日を予備日として86%(6/7日)とする設定は、保守的で税務官への説得力も高い良い判断です。そのまま継続して大丈夫です。
ガソリン代の処理
プライベート利用分を領収書単位で除外している点は非常に丁寧で評価されると思います。
- 回答日:2026/02/20
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質問者様が、使用実態に基づき基準を作成し、その基準で経理処理をされていらっしゃいますので、今後も今の処理を続けられて大丈夫と考えます。
アドバイスをさせていただけば、個人分として経費にしていないガソリン代に係るレシートも保存しておけば、個人分の使用が経費になっていないという証明になり、全額経費と見られることはないと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/02/20
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