個人スマートフォンの業務使用
個人のスマートフォンを業務で使用しているため、
月々利用料の50%を会社で負担し、通信費として処理しています。(上限5,000円)
これはスマホ本体の支払い分を除いた金額の50%です。
契約プランは基本的に通話し放題のネット使い放題です。
これを厳密に通話料だけならまだしも、ネットの業務使用分まで分けることは実務上困難であると思い50%としています。また、ネットは特に業務時間外でも仕事に関する使用はあると思われます。
この50%通信費として処理することは一般的ではないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
個人スマホの利用料を「50%を上限5,000円で会社負担」する方法は、実務上よく行われていますが、税務上は合理的な按分根拠があるかが重要になります。スマホは通話・メール・チャット・ネット検索など私用と業務が混在するため、利用割合を厳密に分けることは困難であり、その点は税務署も理解しています。
国税庁の在宅勤務FAQでは、通信費の業務使用分を
基本料 ×(在宅勤務日数 ÷ 月日数)× 1/2
として計算する方式が示されています。この「1/2」は、業務と私用の時間が概ね半々である前提に基づくもので、明確に区分できない通信費の合理的按分として採用されています。
この考え方を踏まえれば、利用料の50%を業務使用分とする処理は、国税庁の按分理論とも整合し、十分合理的な根拠を持ち得ると言えます。
ただし、税務調査での指摘を避けるには、「50%とする理由」「上限額」「本体代は対象外」等を社内規程に明文化しておくことが望ましいです。
- 回答日:2025/12/03
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