金製品における税金の支払いについて(インゴットとアクセサリーの違いついて)
金売却時の税金について質問です。
インゴットを売った際は生活動産扱いではないので一定額以上売ったら税金が発生するのは分かるのですが
・地金製や石のハメ込んである指輪やネックレスは一個、1組30万以下であれば「生活動産」に分類されるため何個売っても税金は不必要(何度も事業として売ってる場合は除く)なのでしょうか?
最近YouTubeで金の税金について触れる税理士が多いですが、基本的にインゴット系ばかりで生活動産アクセサリー系の話は少ないのでお聞きしたく質問致しました。
■ 金売却時の税金について
地金製や石のはめ込んである指輪やネックレスは、一個または一組の価格が30万円以下であれば「生活用動産」に分類され、基本的に非課税です。ただし、事業として繰り返し売却する場合は課税対象となる可能性があります。
- 回答日:2026/04/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご認識の通りと考えます。
事実認定次第で、脱税目的や行き過ぎた節税などのために行われている場合には、否認され、税制改正に及び可能性もあると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/02/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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