金製品における税金の支払いについて(インゴットとアクセサリーの違いついて)
金売却時の税金について質問です。
インゴットを売った際は生活動産扱いではないので一定額以上売ったら税金が発生するのは分かるのですが
・地金製や石のハメ込んである指輪やネックレスは一個、1組30万以下であれば「生活動産」に分類されるため何個売っても税金は不必要(何度も事業として売ってる場合は除く)なのでしょうか?
最近YouTubeで金の税金について触れる税理士が多いですが、基本的にインゴット系ばかりで生活動産アクセサリー系の話は少ないのでお聞きしたく質問致しました。
ご認識の通りと考えます。
事実認定次第で、脱税目的や行き過ぎた節税などのために行われている場合には、否認され、税制改正に及び可能性もあると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/02/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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