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役員報酬を変更する時期について。

    12月決算で延長を受けている場合。(給与は月末締め翌月10日払いです。)

    決算確定日(定時株主総会)で翌期の役員報酬を決議するとして、
    申告期限を延長しているので、3月中に株主総会を行います。(仮に3月27日とします。)
    その場合、3月27日の株主総会で(決算確定日)に4月分(5/10支払)を決定すると、
    3月以内の用件は満たしますか?

    満たすと考えられますが、論点になる可能性はあります。
    なお、通常、役員報酬は、当月分を当月に支給することが一般的ではあります。

    • 回答日:2026/02/11
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。

      論点になる可能性、、大事ですね。
      しっかりその事も視野に入れて整理したいと思います。

      また役員報酬の支給に関してもご意見ありがとうございます!

      お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございました!

      投稿日:2026/02/12

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    回答した税理士

    ご提示のスケジュールで要件を満たすものと考えられます。

    法人税法上、役員報酬の改定は「会計期間開始の日から3か月以内」に行う必要があります。12月決算の場合、3月末までに改定決議を行えば問題ありません。

    ポイントの整理
    期限の遵守:3月27日の総会決議は「3か月以内」の期間内であり、有効です。

    改定時期:4月分(5月10日支給)からの変更は、決議後速やかに反映されるものとして認められます。

    注意点: 改定前後の各支給額がそれぞれ同額であること、および議事録を適切に作成・保管しておくことが不可欠です。

    申告期限の延長はあくまで税務申告の猶予であり、役員報酬の改定期限(3か月以内)には影響しない点にご留意ください。

    • 回答日:2026/02/10
    • この回答が役にたった:1
    • 細かくお答えいただきありがとうございます。
      条文などを読み込んでも理解の難しい部分が多く困り果てていました。
      主張の余地があるようなので、ご意見参考に再度確認し、
      注意点なども含めて整理したいと思います。
      お忙しい中ありがとうございました!

      投稿日:2026/02/12

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

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