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親子間の学費のやり取りについて

    親が支払う妹の学費を一時的に私が立て替える予定です。その際に気をつけるべき点を教えていただきたいです。

    妹の大学の入学金を振り込むにあたって父親が支払うのですが、父親は日中銀行窓口に行けないため、一時的に私が私名義の口座から妹の入学金を振り込みます。後日父親から入学金と同額を私の口座に振り込んでもらうのですが、これは父親から私への贈与にはあたらないと考えて大丈夫でしょうか。
    また、贈与にはならない場合は、税務上で気をつけるべき点はありますか?

    ご質問のケースは実質的な「立て替え」であり、贈与税の対象にはならないと考えて差し支えありません。本来、親が支払うべき教育費を子供が一時的に預かった(または立て替えた)だけであり、あなたに財産が移転して利益が発生するわけではないからです。

    ただし、税務署から「これは贈与(親からあなたへのプレゼント)ではないか?」と疑われないために、以下の3つのポイントを押さえておくことをおすすめします。

    1. 「立て替え」であることを証明する記録を残す
    税務署は「お金の動き」を見て判断します。後日、お父様から同額が振り込まれた際に、それが「入学金の払い戻し」であることを客観的に証明できるようにしましょう。

    振込時のメモ(振込メッセージ): お父様からあなたの口座に振り込む際、振込名義や備考欄に「イモウトニュウガクキンタテカエ」などの文言を入れてもらうと、後で見返したときに一目でわかります。

    通帳の保管: 「あなたが入学金を支払った記録」と「お父様から同額が入金された記録」が対になっていることが重要です。

    2. 金額を正確に一致させる
    お父様から返金してもらう額は、実際に振り込んだ入学金の額と1円単位までピッタリ一致させると、より良いかもしれません。(立替金であるということが分かりやすい。)

    3. 大学からの振込依頼書や領収書を保管する
    「妹さんの入学金としてこの金額が必要だった」という証拠書類一式を保管しておくと良いかもしれません。
    ・大学発行の振込依頼書
    ・振込時の利用明細(振込控え)

    • 回答日:2026/01/17
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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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