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外注費が給与とみなされるかについて

    外注費で、以下の内容で事務員(知り合いの方)に事務作業を委託しています。

    ・報酬は固定で20万円
    ・作業内容は経理や事務、雑用
    ・作業場所や作業時間は当社事務所で時間も指定した日に来てもらう
    ・契約書や請求書等はなし
    ・事務員の方の交通費の支給等はなし

    以上ですと、給与とみなされるリスクがありますでしょうか。

    また、外注費に引き続きするためには、どのようにしたらよいのでしょうか。

     限りなく給与であると感じます。
     ご提示いただいた条件では、税務署から「実態は外注ではなく給与である」とみなされるリスクが非常に高いと言えます。
     特に、場所・時間の拘束や指揮命令の有無が判断の焦点となります。
     一例を挙げます。市区町村が医師に予防接種を依頼した場合ですが、一般的に公共施設で行う接種は給与で、その医師の医院で行うものは報酬となります。この差はなんでしょうか。

     以下の点は、税務調査において「雇用関係(給与)」と判定される典型的な特徴です。 自社の事務所で指定した日に来てもらう形式は、空間的・時間的な拘束が強く、指揮命令下にあるとみなされます。また、 作業時間や成果に関わらず定額を支払う形式は、労働の対価(給与)としての性質が強いと判断されがちです。更に、外注であれば、独立した事業主として自ら請求書を発行し、請負金額を計算するのが一般的です。これがないと「独立した事業者」とは認められにくくなります。また、 事務所の備品やPCを使用している場合、受注者が自己の資材で業務を完結させていないため、給与認定の要因となります。
     引き続き外注費として処理するためには、「相手が独立した事業主として業務を請け負っている実態」を整える必要があります。 そのためには、雇用関係ではなく「業務委託(請負・準委任)」であることを明文化します。
    また、毎月、本人に請求書を作成・発行してもらってください。
    そうして一番重要なのは、「何時から何時まで」という時間指定ではなく、納品期限や業務完了を条件とする形式に変えます。本人の裁量で作業できる部分を増やしてください。単なる固定額ではなく、作業内容や成果物の分量に基づいた算出根拠を設けることも重要かと思われます。

     私が税務署員時代であった頃ならば、お申し出の内容は即給与として是正していたと思います。ご注意を。

    • 回答日:2026/01/05
    • この回答が役にたった:1

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