青色事業専業従事者(妻)の社会保険に関する扶養について
会社員として勤務し、会社の組合健保に加入しています。
同時に、副業として私自身が個人事業主でもあり、
配偶者が私の個人事業において青色事業専従者として就業し、給与を受け取っています。
現在、配偶者は私の社会保険上の被扶養者(第3号被保険者)です。
社会保険の扶養要件について、以下のように理解しています。
<社会保険の扶養要件(原則)>
① 収入が基準内(原則130万円未満)
② 主として被保険者により生計を維持されている
③ 自立した就労形態ではない
配偶者への青色事業専従者給与は年間約100万円程度で、
①②は満たすと考えていますが、
③の「自立した就労形態」に該当するかが判断できず、悩んでおります。
青色事業専従者として
・被保険者本人の事業に専ら従事している
・継続的に給与を受け取っている
という点を踏まえた場合、
年収130万円未満であっても、社会保険上の被扶養者として認められるのか、
それとも 原則として扶養から外れるべきか、
社会保険実務の観点からご教示いただけますでしょうか。
(特に、組合健保での一般的な判断傾向があれば併せて伺えますと幸いです)
よろしくお願いいたします。
