個人間借金のみなし贈与や債務免除について
友人に借金を毎月20万ほど返済で送金しています。
2025年だけの話ですが、300万ほどあった借金のうち、180万円振込により送金しています。
残りは一応免除してもらいましたが、
借金や免除に関して書類は一切無く、口頭でのやりとりです。
そこで質問です。
①【友人視点】税務署から見たらなんの送金かまでわからないと思いますが、友人への180万の送金を贈与だと思い、友人に声をかけてくると思いますか?
②【私視点】120万程免除されているのでみなし贈与のラインに入ると思いますが、免除されたものは非課税ですよね?友人間でも免除が適用されるのでしょうか?
③この規模は国内全体で見たらとても小さな額の話ですが、税務署は動く可能性は低いのでしょうか。
④お尋ねが来た時はまだ本格的な調査をしていないのですか?お尋ねに正確に返答すれば、『ああその送金は借金の返済ですか』と、そのまま納得して引き下がってくれるのでしょうか。
調査になったらどこまで調査が及ぶかもわかりませんし、多方面に迷惑をかけそうで不安です。
■質問に対する回答
・友人視点での送金が税務署に贈与と見なされる可能性はありますが、具体的な対応はケースバイケースです。
・免除された借金は贈与と見なされる可能性がありますが、友人間での免除が非課税となるかは慎重な確認が必要です。
・この規模の送金で税務署が動く可能性は低いかもしれませんが、絶対ではありません。
・お尋ねが来た段階では本格的な調査とは限りませんが、正確に返答することが重要です。
- 回答日:2026/01/20
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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