家事代行サービスの福利厚生について
会社で家事代行サービスの福利厚生導入を検討しています。
経費算入するためには、会社全体の福利厚生として妥当性のある範囲内で行われる必要があり、利用目的や金額の適正さも含め、サービス範囲を決めなくてはならない、との記述をとあるサイトで見かけたのですが、具体的にどのような内容であれば認められるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
会社で家事代行サービスを福利厚生として経費算入するには、全社員が公平に利用できること、業務上必要なものであること、金額が適正であることが求められます。サービスの範囲や利用目的が明確であり、会社の業績向上に貢献すると認められる内容であれば、福利厚生費として認められる可能性があります。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る福利厚生費とは、職場環境の整備・改善等を目的として、従業員・役員に対して平等に支出されることが大前提となります。
そして、その支出が、広く社会一般的に行われている福利・厚生の範囲内であれば、税務上、会社が福利厚生費として費用計上することができると思います。
逆に言えば、
・対象者が限定されている
・高額すぎるなど経費としての妥当性に欠ける
・科目名は福利厚生でも、実際は給料であったり、個人のサポートになっている
支出については、福利厚生費とは認められないリスクが高いと思います。
家事代行サービスについては、これらの点に配慮の上、導入を検討することが必要です。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/11/25
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