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  4. 一時的に自宅が使えず、仕事の継続のためホテルに宿泊していた場合の宿泊料は経費にできますか?

一時的に自宅が使えず、仕事の継続のためホテルに宿泊していた場合の宿泊料は経費にできますか?

    個人事業主です。
    自宅が一時的に使えなくなり、業務継続のためにホテルに滞在していました。宿泊したホテルには無料Wi-Fi付きのコワーキングスペースがあり、そこで実際に仕事をしていました。

    このような場合、以下の点についてご確認させてください。

    1. ホテルの宿泊費を経費として計上することは可能でしょうか?
     (滞在目的は完全に業務の継続であり、観光などの私的利用はありません)

    2. ホテルのコワーキングスペースの利用料が無料であった場合も、「仕事のための宿泊」として宿泊費を経費に含めて問題ないでしょうか?

    3. 宿泊は夫と同室で行っており、宿泊費は半額ずつ折半しています。
     その場合、自分の分(50%)のみ経費として計上することは認められますか?

    家事按分で50%計上になると考えられます。

    • 回答日:2025/06/23
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回答者についてくわしく知る

    >
    1. ホテルの宿泊費を経費として計上することは可能でしょうか?
     (滞在目的は完全に業務の継続であり、観光などの私的利用はありません)
    >
    → 可能です。

    >
    2. ホテルのコワーキングスペースの利用料が無料であった場合も、「仕事のための宿泊」として宿泊費を経費に含めて問題ないでしょうか?
    >
    → 問題ないと考えます。

    >
    3, 宿泊は夫と同室で行っており、宿泊費は半額ずつ折半しています。
     その場合、自分の分(50%)のみ経費として計上することは認められますか?
    >
    → 調査が入った時に内容を説明すれば、認められる可能性は高いと考えます。

    • 回答日:2025/06/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!
      全額経費にできますでしょうか?それとも家事按分になりますか?

      投稿日:2025/06/22

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    ①②業務の継続が目的で実際に仕事をしていた事実があれば、宿泊費は経費(旅費交通費または地代家賃)として計上可能です。コワーキングスペースが無料でも業務目的の宿泊であれば問題ありません。③ご自身の分50%のみ経費計上は合理的な按分として認められます。領収書と業務に使用した記録(作業内容・時間等)を保存しておいてください。

    • 回答日:2026/10/29
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    ■ ホテルの宿泊費を経費として計上することについて

    ・業務継続のための滞在であれば、ホテルの宿泊費は経費として計上可能です。

    ■ コワーキングスペースが無料の場合の宿泊費について

    ・コワーキングスペースが無料でも、仕事のための宿泊であれば宿泊費を経費に含めても問題ありません。

    ■ 宿泊費の折半について

    ・宿泊費を半額ずつ負担している場合、自分の分(50%)のみを経費として計上することが認められます。

    • 回答日:2025/08/18
    • この回答が役にたった:0

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    「仕事のための宿泊」として50%を経費計上で問題ございません。

    • 回答日:2025/06/16
    • この回答が役にたった:0

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