古物商の仕入税額控除について。
インボイスが施行されて、
古物商特例で一定事項の
帳簿保存で仕入税額控除が
受けられると思いますが
古物商は一定事項の古物台帳が
ないと仕入税額控除は受けられない
らしいですが個人事業主で買い取った
商品と顧客情報を領収書に記載して
持っているだけでは仕入税額控除を
受けられないのでしょうか?
実務的にそこまで厳しく指摘
されますか?
古物商は一定事項の古物台帳がないと仕入税額控除は受けられない
らしいですが個人事業主で買い取った商品と顧客情報を領収書に記載して持っているだけでは仕入税額控除を受けられないのでしょうか?実務的にそこまで厳しく指摘されますか?
→ 古物商のインボイス特例(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)は領収書に記載というより、帳簿(総勘定元帳)に記載する事を意味しており、帳簿記載要件を満たすことで適正な仕入税額控除を受けられます。この帳簿記載要件に代えて「古物台帳」に一定の事項を記載・保存することも容認されてるものとご理解下さい。
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/104.pdf
https://www.npa.go.jp/news/other/kobutsusitiyatokurei.pdf
- 回答日:2025/05/14
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る古物商が仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。しかし、古物営業法に基づく「古物台帳」に一定の事項を記載・保存することで、インボイスの保存に代える特例が認められています。
ご質問のケースでは、領収書に商品と顧客情報を記載しているだけでは、この特例の要件を満たさず、原則通りインボイスの保存が必要となります。
実務上、税務調査で厳しく指摘される可能性は十分にあります。特に、仕入税額控除は消費税額に直接影響するため、税務署は要件を満たしているか厳格に確認します。
したがって、古物商特例を適用して仕入税額控除を受けるためには、古物台帳の作成・保存が必須です。領収書のみでは仕入税額控除は認められない可能性が高いと思われます。
- 回答日:2025/01/31
- この回答が役にたった:1
古物商特例を受けるためには、次の4つの要件が必要です。
① 古物商であること
② 取引相手(買取相手)がインボイス発行事業者でないこと(いわゆる一般消費者)
③ 仕入れたものが棚卸資産であること
④ 一定の事項を記載した帳簿を保存する事(古物台帳でも可)
‐参考‐
古物商の特例とは、適格請求書発効事業者以外から古物を仕入れた場合、帳簿の保存のみで(適格請求書の保存は不要)、仕入れ税額控除が可能となる制度です。
古物商等以外の方が、買い取った商品(仕入れ)については、顧客がインボイス発行事業者でない場合(消費者や免税事業者)は、原則的に課税仕入はできません。課税仕入れをするためには、インボイス(適格請求書)の保存が必要だからです。
しかし、消費者や免税業者からの課税仕入れについては、個人事業者の場合、2026年9月30日までは課税仕入金額の80%、2028年9月30日までは課税仕入金額の70%、2030年9月30日までは同50%、2031年9月30日までは同30%の課税仕入れの控除ができる経過措置があります。
ただ、当該課税仕入れの控除を受けるためには、帳簿に下記の記載が必要です。
1.課税仕入の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率対象の有無)
4.課税仕入の支払い対価の額
なお、プリマアプリ等のによる転売を業としている方は、上記1の課税仕入の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地の把握が困難なため、代わりにプリマアプリ等の名称及びプリマアプリ等におけるアカウント名とプリマアプリ等の取引画面を保存しておけば良いことになっています。
また、少額特例として課税売上1億円以下の事業者については、2029年9月30日まで仕入金額が1万円未満であれば、個人や免税事業者からの仕入でも全額課税仕入れができます。
税務調査があった場合、消費税については様々な不正取引が発生しているため領収書等を保存しているだけでは、厳しく指摘される可能性が高いと思われます。
- 回答日:2026/09/25
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