役員の法人に外注
よろしくお願いします
こちら法人A(株式会社)です
従業員は10人くらいのいわゆる中小企業です
現在友人のB氏が経営している会社C社にA社の仕事を手伝ってもらい、外注費をC社にお支払いしています
ここまでは何も問題ないと思います
今回この友人B氏をA社の役員にしたいのですがここで質問です
B氏をA社の役員にした場合
役員報酬を0にしたら、今まで通りB氏の会社C社に外注をお願いすることは特に問題ないか
私としては利益操作?などの目的ではなく単純にB氏にA社の仕事をある程度任せたい気持ちがあり、そのためにA社の役員に迎い入れたいと考えています
今回の取引が利益相反取引(取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図る取引)に該当しないことを前提として、税務上の問題点を考えてみます。
友人B氏をA社の無報酬の役員とした上で、従来通りC社へ外注費を支払うという取引は、税務調査で利益操作と疑われ外注費を否認されるリスクがあります。
悪意や利益操作の意図はなくても、税務署が疑いやすい取引になっていますので、想定されるリスクと今後の対策について考えます。
1 税務署が想定する問題点(主な税務リスク)
⑴ C社への外注費が「B氏個人への役員報酬」とみなされるかB氏がA社の役員となって、経営や重要事項を決定する立場になると、C社への発注が、実質的には役員であるB氏への役員報酬ではないかと疑います。
仮に実質的な役員報酬と認定されると、以下のペナルティが発生します。
① A社の外注費としての損金算入が認められず、役員報酬の「定期同額給与」のルールにも該当しないため、損金を否認されて法人税が増加します。
② 外注費であれば消費税の仕入税額控除が可能ですが、役員報酬とみなされると消費税の仕入税額控除ができなくなり、消費税も増加します。
⑵ 「実質的な責任者(みなし役員)」の判定
仮にB氏を登記上の役員(取締役など)にせず、今まで通りの関係を続けたとしても、B氏がA社の経営方針を決定したり、従業員に指揮命令を下したりしている場合、税法上の「みなし役員」と判定されることがあります。この場合も、上記と同様のリスクが発生します。
2 税務署がチェックするポイントは実態の有無です
税務は「形式(無報酬役員であること)」よりも「実態(誰がどう働いて、どこにお金が流れているか)」を重視し、次の点を検討。
⑴ 業務内容の区分:B氏が「A社の役員として行うべき経営管理業務」と「C社として請け負う外注業務(現場の作業など)」が明確に区別できているか。
⑵ 外注費の適正性:C社に支払う外注費の金額が、一般的な相場(市場価格)とズレていないか。
⑶ 契約と実態:A社とC社の間で明確な業務委託契約書があり、成果物や請求書などの証跡(エビデンス)が毎月正しく残っているか。
3 今後の現実的な選択肢・対策
B氏に責任ある立場でコミットしてもらいつつ、税務リスクを抑えるための現実的なアプローチは以下の3つです。
⑴ A社から適正な「役員報酬」を支払い、C社への外注は減らす・やめる
B氏を役員にするのであれば、A社からB氏個人へ、その責任に応じた金額の役員報酬を支払うのが最も健全です。その分、C社への外注業務や支払いは縮小または終了させます。
⑵ 役員にはせず、C社との「業務委託契約」を強化する
役員の肩書きにこだわらないのであれば、登記上の役員にはせず、あくまで「C社という外部パートナー(外部顧問・コンサルタント等)」として、これまで以上に深くA社の仕事を任せる方法です。
① メリット:税務リスクを大幅に下げられます。
② ポイント:A社の株式や代表権や重要事項の決定権などの経営権はB氏に
渡さず、業務の実行責任者としてのポジション、例えば外部マネージャーや
チーフディレクターなどを社内で与える形にします。
⑶ 役員報酬と外注費を完全に切り分け、両方支払う
B氏を無報酬にするのではなく、「A社役員としての報酬」と「C社への外
注費」の両方を適正価格で支払う方法です。
無報酬だと「外注費に利益を乗せ換えている」と見られますが、両方支払っ
ていれば、役員業務と外注業務が別々であると言い分が立ちやすくなります。
ただし、業務内容の明確な区分と、契約書・成果物のガチガチな証拠作成が
必要です。
4 次のステップ(アクションプラン)
⑴ B氏に任せたい「役割」の言語化
B氏にやってもらいたいのは「A社の経営(役員)」なのか、それとも「現場の業務執行(外注の上位互換)」なのかを明確に整理してください。
⑵ 税理士への事前相談
このケースは、会社のビジネスモデルやC社の事業実態によって判断が分かれるため、実行する前に必ず税理士へご相談ください。
「こういう理由でB氏を迎え入れたいのだが、税務否認されないための契約書や運用の工夫はあるか」と相談すれば、具体的な落としどころを提案してくれると思います。
- 回答日:2026/10/15
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B氏をA社の役員にし、役員報酬を0に設定した上で、今まで通りC社に外注をお願いすること自体は問題ありません。ただし、税務上の視点からは、実際の業務内容や取引条件が市場価格に基づいているかを確認することが重要です。また、利益相反などの問題がないかも注意が必要です。
- 回答日:2025/02/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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