1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税務調査
  4. 中小法人の交際費について

中小法人の交際費について

    800万円か50%か確定申告の際に選択しなかった場合、どちらが適用されるのでしょうか?
    赤字法人の場合、選択しておかないことにどのようなデメリットがありますか?

    別表15の記載の仕方(紙で書いたことがないので、正確にはわかりませんが、紙で書く場合は裏面に書いてあるのだと思います。)には、’この明細書は、法人が措置法第61条の4⦅交際費等の損金不算入⦆の規定の適用を受ける場合に記載します。’との記載があります。50%、定額分に関わらず、交際費の損金算入のためには添付は必須と考えられます。出くわしたことはないですが、別表15がない場合は、税務調査で全額否認される可能性はあると思います。

    • 回答日:2024/04/18
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回答者についてくわしく知る

    法人税申告書別表15 の様式を見てもらえばわかりますが、選択しないことはできないです。どちらかを選択せざるを得ません。
    損金算入限度額が大きくなる方を選択すればよく、800万円までは50%を選択する理由はないと考えます。

    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/15.pdf

    • 回答日:2024/04/17
    • この回答が役にたった:1
    • 国税庁の接待飲食費に関するFAQの1に次のような記載があります。

      「中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています(措法61の425)」

      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q1

      文字通りに読むと、定額控除限度額を記載した別表15がないと定額控除の適用は受けられないと解釈できます。提出がない場合、税務調査では50%の方にされてしまうのでしょうか。

      投稿日:2024/04/17

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回答者についてくわしく知る

    ご質問ありがとうございます。交際費について、定額控除限度額と接待飲食費の50%のどちらも選ばなかった場合の扱いと、赤字法人でのデメリットが気になっているのですね。

    結論から申し上げると、定額控除限度額の方法は、明細書(別表十五)の添付が適用の条件とされています。何も選ばず、添付もなければ、接待飲食費の50%の方法で計算される形になります。

    ① 条文の定め
    租税特別措置法61条の4第1項は、接待飲食費の50%を超える部分を損金不算入とします。第2項は、資本金が一定以下の法人について、定額控除限度額を超える部分を損金不算入とすることができるとし、第7項で、確定申告書等に定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限って適用する、としています。

    ② 赤字法人の場合
    赤字でも、損金不算入の額が増えれば、その分だけ欠損金が小さくなり、翌期以降に繰り越せる額が減ります。結果として、将来の法人税が増えるおそれがあります。

    ③ 実務
    通常は、別表十五で有利な方を選んで申告します。

    制度は改正されることがありますので、現行の取扱いは国税庁のページでご確認ください。

    少しでもお役に立てれば幸いです。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    交際費等の範囲についてはこちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

    • 回答日:2024/10/15
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    800万円か50%か確定申告の際に選択しなかった場合、どちらが適用されるのでしょうか?
    →法人税申告書「別表15」で必ずどちらかを選択することになります。

    赤字法人の場合、選択しておかないことにどのようなデメリットがありますか?
    →特段デメリットはないと思います。

    • 回答日:2024/10/15
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら