住宅取得資金贈与の非課税特例についてのご相談です
2021年12月に長男が住宅取得資金の贈与の非課税特例を利用し、祖母から1500万円の贈与を受けてマンションを購入しました。持ち分比率は長男が16.5%、妻が67%、私が16.5%です。長男は2022年1月に住民票を移してほぼ1年以上居住してきました。このほど妻が大阪に転勤することになったため、私が病弱なことから長男が私と同居せざるを得なくなりました。また、二重生活で経費もかさむことから購入したマンションを今後賃貸に出したいと考えています。住宅取得資金の贈与の非課税特例は居住用に限ると伺っていますが、1年を経過して上記のような事情で居住用ではなくなった場合、非課税の特典は消滅するのでしょうか。お教えください。
住宅取得資金贈与の非課税特例の居住要件は、贈与翌年3月15日までに居住開始することです。既にこの要件を満たし申告済みであれば、その後賃貸に転用しても非課税特典は原則消滅しません。詳細は所轄税務署にご確認ください。
- 回答日:2026/04/16
- この回答が役にたった:0
