外貨建株式口座における為替差損益認識について
同一年度内に外貨建株式投資口座にて、1)為替差益が発生する株式の購入、2)為替差損が発生する株式の売却、さらに3) 株式の買付を行った際にどのように為替差損・差益を認識すべきかご教示いただきたいです。
例
0) 1ドル = 100円の時に10万ドルに交換し、外貨建の口座に保持
1) 1ドル = 150円の時にドル建で米国株を取得
2) 1ドル = 120円の時に1で取得した米国株を売却
3) 2と同日に1と別の米国株式を保有するドルで買付
1において50円*10万 = 500万円の為替差益認識が必要である旨と、
2において譲渡損益において為替差損が精算される旨は国税庁の事例で把握したのですが、
1で得た為替差益は2で失っているため、それでも雑所得として計上しなくていけないのか、合点が行かず質問いたしました。
外貨建株式口座では、為替差損益は原則「実現時」に認識します。①外貨で株式を取得した時点で、その取得に充当した外貨部分について為替差益(雑所得)が実現します。②売却時は、株式の譲渡損益(円換算)に為替影響が織り込まれ、別途の為替差損益は原則認識しません。③同日再投資も同様で、取得に充当した外貨分のみ為替差損益を認識します。したがって①の為替差益は②で相殺されず課税対象となります。
- 回答日:2026/04/06
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