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不動産登記の持分変更に対する課税について

    事実婚の夫婦です。
    連帯債務の住宅ローン4,400万円を組んでいます。
    夫がサラリーマン、妻は自営業で所得税があまり掛かっていないため、住宅ローン減税を活用すべく、夫の持分を多くしています(夫95:妻5)。
    実際のところローン返済は妻が100%行っており、夫の口座に毎月21万円振り込んでいますが、最終的にはローンを支払っている妻の持ち物にしたいので、持分変更を少しずつ行っていきたいと思っています。
    年間(21万円×12ヶ月)約252万円がローン支払い額にあたるわけですが、こちらの金額を夫から妻へ持分変更した場合、贈与とみなされて課税されてしまうのでしょうか?
    ご回答よろしくお願いいたします。

    原則は贈与税の問題が出ます。登記持分は「実際の負担割合」に合わせるのが基本で、夫の持分を妻へ移すと、その移転分は夫から妻への贈与とみなされ得ます。しかも事実婚なので、配偶者向け特例も通常は使えません。売買・求償関係の整理を含め、登記前に税理士へ確認すべきです。

    • 回答日:2026/03/14
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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