消費税=間接税 の認識についての質問
相談ではなく御サイトの記載内容に誤りがあるのではないか、という指摘です。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-09/15391/
上記記事にて消費税は間接税、との記載がありますが、こちらは直接税の誤りではないでしょうか。
直接税・間接税の定義は以下の通りになります。
・直接税:税金を納める義務のある人
(納税者あるいは徴収義務者)と、
税金を負担する人
(担税者あるいは納税義務者)が同じ税金
・間接税:税金を納める義務のある人
(納税者あるいは徴収義務者)と、
税金を負担する人
(担税者あるいは納税義務者)が異なる税金
消費税法(納税義務者)第五条には「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(略)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」とあり、消費税の納税義務者は事業者となっています。
仮に消費税が間接税だとすれば、事業者は単なる徴収義務者であり 納税義務者ではなくなりますが、法律上はそうなっていません。
また、過去に「消費税の納税義務者が消費者、徴収義務者が事業者であるとは解されない。
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき
過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない」という内容で判決が下された裁判の判例もあります。
(東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年(ワ)第5194号損害賠償請求事件、判例時報1344号)
以上についてのご認識の共有とご回答の上、必要がある場合は訂正をお願い致します。
ご指摘のとおり、消費税法上の納税義務者は事業者(消費税法5条)であり、法形式だけを見ると直接税的な構造を持っています。もっとも税制上の分類では、価格への転嫁により最終的な負担者が消費者になることを予定した税であるため、一般に「間接税」と整理されています。したがって記事の表現は税制上の一般的な説明によるもので、法的な納税義務者の規定とは区別して用いられていると思われます。
- 回答日:2026/03/13
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