任意団体(医学系研究会)の謝礼に係る税金について
医学系研究会を任意団体として立ち上げ、賛助会員から会費を募り、講演会の講師料に充てようと考えております。その場合は源泉徴収などの対象になるのでしょうか。対象の場合はどのように納税すれば良いのでしょうか。
任意団体であっても、講演会の講師に支払う講師料は通常「報酬・料金」に該当し、所得税の源泉徴収が必要です(所得税法204条)。原則として支払額の10.21%を源泉徴収し、団体が翌月10日までに税務署へ納付します。納付は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を用いて行います。なお、講師が法人の場合は源泉徴収は不要です。任意団体でも支払者として源泉徴収義務が生じる点に注意が必要です。
- 回答日:2026/03/13
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