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仮想通貨のメイカー取引のマイナス手数料について

    メイカー取引で売買すると、マイナス手数料が付与されますが、
    購入の場合は、購入分の取得原価からマイナス手数料分減らして、所得として認識しない
    売却の場合や仮想通貨同士の交換の場合は、マイナス手数料分を所得として認識する
    といった認識で宜しいのでしょうか?

    原則として、メイカー取引で受け取るマイナス手数料は経済的利益に当たるため、所得として認識する必要があります。
    購入時は、取得価額から控除するのではなく、受け取ったマイナス手数料を雑所得として計上するのが一般的です。
    売却時や仮想通貨同士の交換時も同様に、取引による損益とは別に、受け取ったマイナス手数料相当額を雑所得として認識します。
    したがって、購入時のみ取得原価を減額し所得認識しないという取扱いは通常は採りません。

    • 回答日:2026/03/11
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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