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一部取得金額が不明な仮想通貨がある場合の総取得価格計算について。

    こんにちは。

    数年前に何回かに分けて取得した仮想通貨があるのですが、すでに無くなってしまった取引所もあり取得価格が判らないものもあります。
    その場合で今年全部売却した場合の確定申告での取得単価の計算方法を教えてください。

    全部処分するので総平均法で計算したいです。
    たとえば200通貨持っていて100通貨のみ取得した履歴があったとします。
    この場合の計算方法は以下で合っておりますでしょうか?


    所持X通貨200通貨
    通貨Xの現在価格100円/1通貨
    100通貨分の平均取得分 50円 購入金額5000円
      この部分は取引履歴より計算
    100通貨分の平均取得不明分 5円 500円
      みなし取得価格5%計算すると1通貨あたりの取得単価は現在の通貨の5%(厳密にはこの部分の売却金額?同じ意味?)

    結果このX通貨200通貨分の平均取得価格は
    5500円/200通貨=27.5円
    よって
    100円X200通貨=20000円 (売却金額)
    27.5円X200通貨=5500円  (取得金額)
    20000円-5500円=14500円
    14500円の所得となる。

    という計算であっていますでしょうか?

    分かりにくい質問で申し訳ありませんがご教示お願い致します。

    取得価格が不明な仮想通貨について5%のみなし取得費を使う場合、その部分は「売却価額の5%」を取得費として計算します。したがって、不明部分を含めて総平均単価を再計算する方法は取れません。

    本件の例では、取得履歴がある100通貨は実際の取得費5,000円、不明な100通貨は売却価額10,000円×5%=500円を取得費として個別に計算します。結果として取得費合計は5,500円、売却額20,000円との差額14,500円が所得となります。

    • 回答日:2026/03/11
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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