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不動産名義を個人から法人に移す場合の価格および消費税について

    不動産の所有権移転に伴う課税関係について教えてください。
    私が個人事業主(免税事業者)として保有している区分マンション1室の名義を、今年2月に設立しました資産管理法人(資本金1000万円、課税売上0円、代表取締役は妻、決算月は来年1月)へ移転しようとしています。
    マンションの令和3年12月31日時点の未償却残高は、7,164,101円です。この金額か令和4年度評価額で売買しようとしています。
    そもそも未償却残高で売買することは低廉譲渡にあたるのでしょうか?当初の購入金額は1200万円です。令和4年度評価額は土地2,617,924円・建物5,318,891円 です。
    また、この譲渡に伴い消費税は発生するでしょうか?
    よろしくお願いします。

    個人から法人への譲渡は「時価」で行うのが原則です。未償却残高7,164,101円が時価を著しく下回る場合は低廉譲渡と判断され、差額が贈与認定される可能性があります。固定資産税評価額(土地2,617,924円・建物5,318,891円)は時価の参考にはなりますが、そのまま売買価額とするのが常に安全とは限りません。消費税は土地は非課税、建物は課税対象ですが、譲渡者が免税事業者であれば原則として消費税の納税義務は生じません。

    • 回答日:2026/03/03
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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