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海外居住者の空き家にしている自宅を売却するときの3000万円特別控除について

    海外在住の非居住者です、2年と10ヶ月ほど前に移住をする為に海外にでました。
    一時帰国を繰り返し、徐々に自宅を整理するつもりでいましたが、パンダミックで帰国困難となりました。自宅を売却することが出来ずにいましたが、こちらに居てリモートで売却の話を進めていました。これから帰国して、契約、土地の測量、家の取り壊しなどで、売却が完了するのは来年の1月末の予定で、空き家を自宅と認めていただける3年という期限を過ぎてしまい、3000万円の特別控除は受けられないと思われます。
    パンダミックと言う特段の事情を考慮して期限を延長していただけるというようなことはないのでしょうか?

    また、売却を止めて、あらためて自宅に戻り住民登録をして自宅として使用した場合、再度自宅として認めていただけるのでしょうか? 

    また認めていただけるとしたら、どのくらいの期間住んていればよいのでしょうか?

    「空き家の3,000万円特別控除」は、原則として住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却することが要件であり、期限延長の特例は設けられていません。パンデミックによる帰国困難という事情があっても、法律上は個別に延長される可能性は低いと考えられます。

    売却を中止し再度帰国して居住すれば、将来「居住用財産」として3,000万円特別控除の適用対象となる可能性はあります。ただし形式的な短期居住では否認リスクが高く、生活の本拠として実態ある居住が必要です。期間の明確な基準はありませんが、少なくとも相当期間(通常は1年以上など)の居住実態が求められます。

    • 回答日:2026/02/26
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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