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海外からの帰任、住民税に対する帰国日と転入日

    現在海外赴任しており、日本本社から日本国内口座へ給与振り込み、一部を現地通貨で支給されております。
    1月1日での日本への帰任が発令されているのですが、住民税に関して質問です。
    1月1日時点で日本国内に住所がある場合、前年の日本国内所得で住民税が計算され、1月2日以降の帰国であればその年の所得で計算されると伺いました。
    12月30日に帰国し、日本国内親戚宅に滞在、海外から日本の新居への転入届は1月4日に提出、とした場合、住民税の適用は12月30日からでしょうか?それとも1月4日からでしょうか?
    転入届けの提出時に、帰国日が分かる書類が必須とあったため、新住所で帰国日まで遡ってまでの住民税の請求があるのかお伺いしたく、何卒よろしくお願い致します。

    住民税は「1月1日時点で日本に住所があるか」で判定されます。住所とは生活の本拠をいい、転入届の日付だけで決まるものではありません。12月30日に帰国し日本で生活を開始していれば、1月1日時点で国内に住所があると判断され、前年所得に基づく住民税の納税義務が生じます。転入届が1月4日でも、実際の帰国日が基準です。

    • 回答日:2026/02/25
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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