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企業(米国企業)買収時にかかる税金について

    現在、米国企業の株式を保有しております。

    当該企業がこの度買収されることになり、その際の株式譲渡税の考え方について、以下ご教授いただけないでしょうか。

    ■前提条件(例)
    ・当該株式を3年間(2019-2022)にわたり、毎年100株ずつ購入
    ・今回の買収にあたり、保有株の扱いとして以下二通りの選択肢が提示されている
     ①株式の譲渡(売却。例えば1株あたり100ドル)
     ②買収元企業(こちらも米国)の株式と交換(例 : 1株あたり0.5株と交換)

    ■ご質問事項
    上記二通りの選択肢のうち、それぞれ株式の譲渡税がどのようにかかってくるのか?また、それ以外にかかる税金があるのか?をご教授いただきたく考えております。

    参考までに、私の認識を以下、記載させていただきます。こちらもご確認いただけますと幸いです。
    -------------
    譲渡税 :
    ①の場合は、取得時の金額(取得時の為替レート×取得時の株価)と譲渡時の金額(譲渡時の為替レート×買収時に設定された金額(今回の例だと100ドル))の差額(譲渡益)に対して、譲渡税がかかる
    ②の場合は、交換時は特にかからない(売却ではないため)。
    ただし、交換した株式を売却するタイミングでは、「交換時の金額(交換時の為替レート×交換時の株価)と売却時の金額(売却時の為替レート×売却時の株価)」の差額(譲渡益)に対して、譲渡税がかかる

    その他税金 :
    特になし
    -------------

    日本居住者を前提とすると、①現金対価の株式譲渡は、各取得分ごとに取得価額(取得時株価×当時為替)と譲渡価額(対価株価×譲渡時為替)との差額が譲渡益となり、申告分離課税(20.315%)の対象です。②米国株同士の株式交換は、日本税務上は原則課税繰延べにならず、交換時点で時価譲渡とみなされ、①と同様に譲渡益課税が生じます。交換後株式の売却時は、その取得価額(交換時時価)との差額が再度課税対象となります。米国側源泉課税は通常ありませんが、契約条件の例外に注意が必要です。

    • 回答日:2026/02/09
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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