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学生の雑所得によって扶養から外れる際の所得の壁について

    当方地方国公立の大学で3回生になる学生です。シングルマザーで家が裕福ではないため
    給付奨学金を受給していたのですが、今年の10月の審査を終えると奨学金の運営元に母子両方の所得を報告する必要がなくなるため来年の1月からは元々副業としてやっていたせどりを
    48万円を超えて行おうと思っています。
    そこで質問なのですが、
    国民保険料を払わずに済む所得の範囲内で収めようと思っているのですが、その場合何万円まで稼げますか?
    また、この副業により月15万円ほど稼ぐことができるのですが、1年15万で稼いで、180万円稼ぐ場合と国民保険料を払わずに済む場合とではどちらがお得に済ませられますか?
    母親の所得は300万円弱ほどです。

    お忙しいところ恐れ入りますが、税理士の皆様方の知恵をお借りしたくこちらの場を借りて質問させていただきました。どうかお手すきの際にご回答いただければ幸いです。

    学生の副業(雑所得)でも、合計所得48万円超で所得税上は扶養から外れます。国民健康保険は自治体ごとに差はありますが、原則として住民税非課税(概ね所得45万円以下)が一つの目安です。年180万円稼ぐ場合は国保・住民税・所得税の負担は生じますが、手取りは非課税枠内より大きくなるケースが通常です。正確な有利不利は、お住まいの自治体の国保料率で試算が必要です。

    • 回答日:2026/02/06
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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