兄弟間での贈与税について。なるべくなら節税したい。
数年前に父がなくなり、財産は2人兄弟で相続しました。
父が住んでいた家は兄が相続しています。今回その家を売却することになり、売却して入ったお金は、諸経費をのぞいて兄弟で折半することになりました。
900万円ほどを半分に分けることになります。
450万円ほどを自分が兄からもらうことになり、これは贈与にあたると思うのですが、数年にわけて110万円以下で贈与をすれば贈与税を回避できるのでしょうか。
「家を売却して大金が入った事実」があるので、兄弟間のお金の動きは注視されがちなのですかね。
税金を払いたくないわけではないのですが、できれば減らしたい気持ちはあります。
この場合の節税方法や暦年贈与の注意点など教えていただきたいです。
今回の450万円は、本来は相続時に分けるべき代金の清算であれば「贈与」ではなく、相続財産の分配(代償分割等)として整理できる可能性があります。この場合、贈与税は課されません。一方、単なる兄から弟への金銭移転とすると贈与に該当し、形式的に数年に分けても実態が一括贈与と判断されると否認リスクがあります。売却経緯や合意内容を文書で残すことが重要です。税負担軽減には、まず贈与か相続清算かの整理を専門家に確認するのが安全です。
- 回答日:2026/02/06
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