106万円の壁について
10月から改正があり、
従業員数が101人以上の企業に勤務(※)
月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
週の所定労働時間が20時間以上
2ヶ月以上の雇用期間が見込まれること(※)
を満たしていたら社会保険に加入しなくてはならないと聞きます。
そこで質問なのですが、
この月額8.8万円というのは、10月以降から8,8万円以下に抑えれば良いということでしょうか?
それとも、施行前の段階で恒常的に8,8万円を超えていたら10月以降から社会保険に加入しなくてはいけないのでしょうか。
判定は10月以降の勤務実態で行われます。月額8.8万円は「恒常的に支払われる賃金」の見込み額で判断され、施行前に超えていたかどうか自体は直接の判定要件ではありません。もっとも、10月以降も実態として8.8万円以上の賃金が見込まれる場合は加入対象となります。形式的に一時的に抑えても、実態が伴わなければ加入が必要と判断される点に注意が必要です。
- 回答日:2026/02/03
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