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扶養内で個人事業主をしたい場合、控除や経費計上を活用するといくらまで働けるのか?

    今年から個人事業主になりましたが、しばらくは夫の扶養内で働きたいと考えています。その場合、経費計上や控除を活用すれば実際いくらまで働くことが可能なのか教えてほしいです。

    下記にて参考例を挙げてみました。どこか勘違いしていそうなのでご指摘いただきたいです。

    【我が家】
    私:同時に夫の扶養に入った&自宅で個人事業を開業した
    業務委託で複数の企業を請けている。1社あたり週20時間未満で分散させている
    夫:普通のフルタイム会社員。年収700万。IT健保に加入中
    娘:3歳。夫の扶養に入っている

    全く何もしていなければパート等で103万、130万まで働くのが扶養の上限かと思います。よく言われているXXX万の壁です。
    そこで開業届&青色申告をして、iDeCoや小規模企業共済で所得控除、経費計上を活用すればそれ以上働くことができると知りました。

    例えば...
    1:iDeCoを27万
    2:小規模企業共済を84万
    を払い101万所得控除
    3:事業関連の交際費、消耗品費、自宅(事務所)の家賃/光熱費/通信代などの経費を家事按分(およそ50%)にして200万経費計上

    この場合1〜3の節税効果で仮に年間400万働いたとしても税法上は99万円とみなされ扶養内で働いているということになるのでしょうか?

    ちなみにIT健保の被扶養者になるための条件ですが
    ・自営業者等は昨年1年間の所得金額を収入とみなす
    ・収入基準は事業所得(必要経費を差し引いた額)
    と記載されています。おそらく他の健保と比べて扶養条件が緩いと思います。
    https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case_04/in.html

    上記の認識で合っているのでしょうか?
    何も対策しないと103万までしか働けない、色々対策していれば400万も働ける、、、あまりにも差がありすぎて勘違いしている気がします。

    認識は誤りです。
    扶養判定(特に健康保険)は「事業所得=収入−必要経費」で行われ、iDeCo・小規模企業共済などの所得控除は原則考慮されません。
    したがって、400万円売上でも経費200万円なら事業所得200万円となり、IT健保でも扶養から外れる可能性が高いです。
    控除で「所得税」を下げることはできても、扶養判定を下げる魔法ではありません。
    「税」と「社会保険」で別物、切り分けて考える必要があります。

    • 回答日:2026/01/29
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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