外貨で外国株を購入した場合の為替差益の申告について
外資系の会社で以前勤めていた際に、会社で自社株を毎月購入していて、退職の際に外貨受け取りを選択し、外貨預金に入れていました。その数ヶ月後に、その外貨を証券口座の口座に移し、外国株を購入している状況です。
外国株は特定口座源泉ありの取扱いにしておりますが、為替差益について申告の必要があるかもしれないことを知り、色々ネットで調べていますが株価も上がりドルベースでも外貨が増えており、どこを基準に申告したら良いのか分からず質問させていただいた次第です。
税務署に相談に行けば教えてもらえますでしょうか。税理士さんへの相談の方がいいですか。今年家を住み替えしているため、確定申告は必ず必要な状態です。よろしくお願いいたします。
外国株自体の譲渡益は特定口座(源泉あり)で完結しますが、外貨預金の為替差益は別扱いです。外貨を円に換算して払い出した時点で、取得時の円換算額(TTM等)との差額が雑所得となり申告が必要です。外貨のまま株を購入した場合も、外貨預金の減少時点で為替差益を計算します。税務署は一般説明は可能ですが、実額計算は税理士相談が確実です。
- 回答日:2026/01/22
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