1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 外貨で外国株を購入した場合の為替差益の申告について

外貨で外国株を購入した場合の為替差益の申告について

    外資系の会社で以前勤めていた際に、会社で自社株を毎月購入していて、退職の際に外貨受け取りを選択し、外貨預金に入れていました。その数ヶ月後に、その外貨を証券口座の口座に移し、外国株を購入している状況です。
    外国株は特定口座源泉ありの取扱いにしておりますが、為替差益について申告の必要があるかもしれないことを知り、色々ネットで調べていますが株価も上がりドルベースでも外貨が増えており、どこを基準に申告したら良いのか分からず質問させていただいた次第です。
    税務署に相談に行けば教えてもらえますでしょうか。税理士さんへの相談の方がいいですか。今年家を住み替えしているため、確定申告は必ず必要な状態です。よろしくお願いいたします。

    外国株自体の譲渡益は特定口座(源泉あり)で完結しますが、外貨預金の為替差益は別扱いです。外貨を円に換算して払い出した時点で、取得時の円換算額(TTM等)との差額が雑所得となり申告が必要です。外貨のまま株を購入した場合も、外貨預金の減少時点で為替差益を計算します。税務署は一般説明は可能ですが、実額計算は税理士相談が確実です。

    • 回答日:2026/01/22
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee