確定申告に係る市民税等
確定申告の「特定配当等の全部の申告不要」にマルを付けて、不利になる場合はありますか? (分離課税でマルを付けた場合に、市民税等で不利になることはないでしょうか?)
不利になることはあります。
「特定配当等の全部を申告不要」にすると、所得税は源泉分離で完結しますが、住民税も原則申告不要扱いとなり、配当控除や損益通算が使えません。その結果、住民税の配当割(5%)が軽減されない、国保料・後期高齢者医療保険料の算定所得に影響する等の不利が生じる場合があります。所得税・住民税で申告方法を分ける選択も可能なため、総合的な負担で判断が必要です。
- 回答日:2026/01/21
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