テナント普通借家契約から定期借家契約への切り替えに対する補償金に対する課税
普通借家契約テナントを借りて事業を行っています。次回の更新の際にオーナー側から定期借家契約への切り替えを提案されており、切り替えに対する和解金を支払う用意があるといわれました。支払われる和解金はどのような課税対象になるのでしょうか?
普通借家から定期借家への切替に伴い支払われる和解金(補償金)は、原則として事業所得(または不動産所得)の収入として課税対象になります。賃借権という資産の譲渡対価と評価される場合には、内容により譲渡所得となる余地もありますが、単なる契約条件変更への補償であれば通常は事業収入扱いです。なお、賃借権の設定・消滅に係る対価は原則消費税は不課税となります。契約内容と趣旨の確認が重要です。
- 回答日:2026/01/19
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