学生の同人誌活動について
学生で同人誌活動を行っております。所得税、住民税の課税対象となるのは、収入としていくら以上でしょうか?同人誌以外には収入はありません。
住民税が市区町村によって異なる場合、世田谷区について教えてください。
同人誌の売上等の収入そのものではなく、「売上(総収入金額)から必要経費を差し引いた金額(所得金額)」を基準として課税対象の判定が行われます。同人誌活動以外の収入がない場合、課税対象となる基準は次のとおりです。
1. 「収入」と「所得」の区分
同人誌活動による収入は、税法上原則として「雑所得」(または「事業所得」)に区分されます。
所得金額=総収入金額(売上)-必要経費
総収入金額: イベントでの頒布売上、書店委託や通販による売上、電子書籍・ダウンロード販売の売上など。
必要経費: 同人誌の印刷代、イベント参加費、原稿執筆用の画材やソフトウェア代、発送用資材・送料など、売上を得るために直接要した費用。(※売れ残った在庫分の印刷費は、その年に売れた分ではないため経費に算入できません)
2. 所得税が課税対象となる基準
国税庁の規定に基づき、アルバイト等の他の所得がない場合、各種の所得金額の合計額から「基礎控除」等の所得控除を差し引いて残額がある場合に所得税が課税され、確定申告が必要となります。
課税対象となる年間所得:48万円超
年間の「売上 − 必要経費」が48万円以下であれば所得税はかかりません(確定申告も不要です)。
年間の「売上 − 必要経費」が48万円を超えると、超えた部分に対して所得税が課税されます。(※収入ベースでは「48万円 + 実際にかかった年間必要経費」を超えるかどうかがボーダーとなります)
3. 住民税が課税対象となる基準(東京都世田谷区の場合)
世田谷区で扶養親族等のいない単身者の場合、前年中の「合計所得金額」に応じて判定されます。
世田谷区で住民税(均等割・所得割ともに)非課税となる基準:年間所得45万円以下
住民税の課税対象となる年間所得:45万円超
年間の「売上 − 必要経費」が45万円以下であれば、住民税は非課税です。
年間の「売上 − 必要経費」が45万円を超えると、住民税の課税対象となります。(※収入ベースでは「45万円 + 実際にかかった年間必要経費」を超えるかどうかがボーダーとなります)
※未成年者(1月1日時点で18歳未満)に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下である場合は住民税が非課税となる特例があります。
まとめ(年間基準)
税目
非課税となる所得基準
課税対象となる「売上(収入)」の目安
住民税(世田谷区)
年間所得 45万円以下
45万円 + 必要経費 超
所得税(国税)
年間所得 48万円以下
48万円 + 必要経費 超
年間所得が45万円超〜48万円以下の場合は、所得税はかかりませんが世田谷区への住民税の申告が必要になります。年間の所得が48万円を超える場合は、税務署へ所得税の確定申告を行うことで住民税の申告も兼ねることができます。
※住民税に関する回答につきましては、あくまで参考情報として捉えてください。確定情報、詳細情報については、世田谷区役所に直接お問い合わせください。
- 回答日:2026/11/05
- この回答が役にたった:1
ご質問ありがとうございます。同人誌活動で得た収入について、どこから税金がかかるのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、見るのは「収入」ではなく、収入から必要経費を引いた「所得」です。そのため「収入がいくら以上」と一つの金額で言い切ることはできません。基準の金額は年分ごとの改正や市区町村の定めで変わりますので、ここでは考え方と確認先をお伝えします。
① 所得税について
同人誌の収入は、継続して営利を目的に行っていれば、業務に係る雑所得(実態によっては事業所得)に当たります(所得税法35条、所得税基本通達35-2)。所得は「売上(総収入金額)-必要経費」で計算します。印刷代、イベント参加費、送料などは、売上に対応する費用として経費にできます。
この所得から基礎控除などの所得控除を差し引いて、残りが出る場合に所得税がかかります。基礎控除の金額は令和7年分と令和8年分以後で異なりますので、国税庁の最新の案内でご確認ください。
また、ご自身が学生で同人誌の所得が事業所得または雑所得に当たる場合は、勤労学生控除の対象になる可能性があります(所得税法2条1項32号、82条、タックスアンサーNo.1175)。通っている学校の種類や所得の額に要件がありますので、あわせてご確認ください。
なお、「給与以外の所得が一定額以下なら確定申告が不要」という特例は、給与をもらっている方向けです(所得税法121条、タックスアンサーNo.1900)。給与がなく同人誌の収入だけの場合は、この特例は使えませんので、ご注意ください。
② 住民税について
住民税は、所得税がかからない場合でも課税されたり、申告が必要になったりすることがあります(地方税法317条の2)。非課税となる範囲は法律と、お住まいの市区町村の定めで決まります。未成年の方などには別の非課税の定めもあります(地方税法295条)。具体的な金額は年度で変わることがありますので、世田谷区の税務課や公式の案内でご確認いただくのが安心です。
③ 親御さんの扶養との関係
親御さんが扶養控除を受けている場合、お子さんの合計所得金額が基準を超えると、親御さんの控除に影響します(所得税法2条1項34号、84条)。こちらも令和8年分から基準の見直しがありますので、タックスアンサーNo.1180をご覧ください。
④ 記録を残しておくこと
売上の記録(イベントの頒布数、通販の入金など)と、経費の領収書は、日付ごとに整理して残しておくと、申告のときに慌てずに済みます。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/06
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る同人誌活動自体は、人格のない社団等として法人格を持ちます。物品販売業に該当し、収入から経費を引いたものが課税の対象になります。そこから執筆料を支払う場合は、源泉税を徴収し納付する必要があります。
同人誌を企画されていらっしゃるのでしたら、法人税についてもご存じでしょうか。
- 回答日:2026/11/05
- この回答が役にたった:0
