傷病手当金受給中にフリマアプリでの収入を得るのは問題ないのか
今年6月から心身の不調にともなう休職をしています。
11月より復帰が決まっているのですが、9月ごろから体調が良くなってきたため家の片づけと外に出かけることを目的にメルカリで不要なグッズの販売を行いました。
販売したものは流行りのアニメの缶バッジ等のランダム商品です。
ここで得られた収入は傷病手当金の支給条件である「休業期間中に給与が支払われないこと」の給与にあたりますか?
ご自宅の不要品を売られた代金は、通常、勤務先から支払われる給与とは性質が異なります。
ただし、それだけで傷病手当金に影響がないとは言い切れません。支給には、給与の支払いがないことのほかに、療養のため仕事に就けない状態であることという要件があり、こちらは金額ではなく活動の内容で見られるためです。
この判断は保険者が行いますので、加入されている健康保険にご確認ください。その際は、金額より事実をそのまま伝える方が確実です。自宅の片付けと外出を目的に、以前から持っていた私物を売った、仕入れはしていない、点数と回数と作業時間はこの程度、という形で具体的に伝えてみてください。
税金の面では、生活に通常必要な動産を売って得た所得に所得税はかかりません。国税庁は、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などを例に挙げています。ただし、収集品である缶バッジ等がどこまでこれに当たるかは、例示に直接該当するものがなく、物の性質や売買の実態によります。ご質問の内容だけで申告不要と断定するのは避けるべきと考えます。分かれ目は、もともとお持ちだった物を手放されたのか、売ることを前提に仕入れたのかという点です。
販売履歴を残し、先に確認しておかれると、安心して復帰できると思います。
- 回答日:2026/10/16
- この回答が役にたった:0
ご自宅の不要品を売られた代金は、通常、勤務先から支払われる給与とは性質が異なります。
ただし、それだけで傷病手当金に影響がないとは言い切れません。支給には、給与の支払いがないことのほかに、療養のため仕事に就けない状態であることという要件があり、こちらは金額ではなく活動の内容で見られるためです。
この判断は保険者が行いますので、加入されている健康保険にご確認ください。その際は、金額より事実をそのまま伝える方が確実です。自宅の片付けと外出を目的に、以前から持っていた私物を売った、仕入れはしていない、点数と回数と作業時間はこの程度、という形で具体的に伝えてみてください。
税金の面では、生活に通常必要な動産を売って得た所得に所得税はかかりません。国税庁は、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などを例に挙げています。ただし、収集品である缶バッジ等がどこまでこれに当たるかは、例示に直接該当するものがなく、物の性質や売買の実態によります。ご質問の内容だけで申告不要と断定するのは避けるべきと考えます。分かれ目は、もともとお持ちだった物を手放されたのか、売ることを前提に仕入れたのかという点です。
販売履歴を残し、先に確認しておかれると、安心して復帰できると思います。
- 回答日:2026/10/16
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詳細は社労士マターになりますが、
通常、給与には該当しないものと考えます。
- 回答日:2026/10/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る補足です。傷病手当金で調整される「報酬」は労務の対価を指すため、自宅の不用品を売った代金は通常これに当たらないと考えられます(最終的には加入先の健康保険にご確認ください)。税金面では、生活用品の売却は非課税です。なお、傷病手当金自体も非課税です。
- 回答日:2026/10/14
- この回答が役にたった:0
こんばんは、税理士の川島です。
傷病手当金につきましては、社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問ください。税理士は税法・会計についてのみしかお答えできません。
- 回答日:2026/10/14
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