ポケモンカード売買について
私は副業にてメルカリやフリマサイトからポケモンカードを買って販売しているのですが、そちらは利益が出ているのですが、オンラインオリパにハマってしまい、オリパで300万くらいマイナスを出してしまい、その300万は経費計上はできるのでしょうか?
副業のカード販売が雑所得に当たる場合、オンラインオリパで出した300万円のマイナスは、経費にはできないと考えます。
オリパの購入は、販売する商品の仕入れというより、当たりを狙う娯楽への支出と見られるためです。
理由は次のとおりです。
①所得税法では、経費にできるのは売上原価など、収入を得るために直接かかった費用に限られます。
②オリパ(中身が分からないカードパック)の購入は、くじに近い遊びとしての性格が強いものです。
③遊びのための支出は家事上の経費(プライベートの支出)に当たり、所得税法の規定で経費から除かれます。
④雑所得は損失が出ても、給与など他の所得と差し引き(損益通算)できません。
ただし、オリパで引いたカードを実際に販売していれば、その分の購入代金は売上原価にできる余地があります。
この場合も、売れ残ったカードは在庫として扱うため、300万円をまとめてその年の経費にはできません。
- 回答日:2026/10/18
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オリパででたものは全て販売していまして、正直それの投資をどこまで経費として計上できるか迷っております。
オリパ分の販売だけで300万ほどあり、投資は600万ほどになります。投稿日:2026/10/18
結論:300万円全額が、そのまま経費になるとは限りません。経費になるのは、売るために買い、実際に売れたカードに対応する購入代金です。趣味・娯楽の分は経費になりません。さらに副業が雑所得の場合、赤字を給与と相殺して税金を戻すこともできません。事実関係により結論は変わります。
①経費になる範囲
・売るためにオリパを買い、出たカードをフリマ等で売る場合:オリパの購入代は仕入れです。経費になるのは売れた分の原価で、売れ残りは、売れた(処分した)年まで経費に入りません。値下がりしただけでは、原則そのままです(所得税法37条1項)。1回のオリパ代を出たカードごとに割り振り、売れたカードの原価を記録します。
・遊び・娯楽として買った分:家事上の経費は経費になりません(所得税法45条1項1号)。
同じオリパに両方の目的が混ざる場合は、売る目的の部分を記録で区分できるかが問われます。
②赤字の扱い
会社員の副業は、帳簿書類がない場合などは雑所得になります(所得税基本通達35-2の注、国税庁タックスアンサーNo.1500)。雑所得の損失は、給与など他の所得と損益通算できません(所得税法69条1項、No.1500)。ただし、ポケモンカード転売の利益とオリパの損失が同じ業務なら、同じ雑所得の中で合算できます。
例(数字は説明用):転売の利益が80万円、オリパ分が売上50万円・売れたカードの原価200万円(−150万円)なら、合計はマイナス70万円です。この赤字は給与と相殺できず、副業の所得が0円になるだけで、税金の還付はありません。
③現金主義の特例
前々年の雑所得の収入が300万円以下なら、支払った年に経費にする現金主義を選べます(所得税法67条2項、施行令196条の2・196条の3、No.1500)。購入した年の経費は大きくなりますが、赤字は他の所得と相殺できず、翌年に売れた分は売上全額が所得になります。どちらが有利かは、翌年以降の売却見込みで変わります。
④記録
オリパの購入日・金額・出たカード・売却先と売却額を、1枚ずつ紐づけて保存してください。この記録がないと、経費として認められない恐れがあります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るオンラインオリパで支出した約300万円について、そのまま一括で経費(必要経費)に計上することはできません。
国税庁HPに掲載されている法令・タックスアンサーに基づき、判定のポイントと根拠を解説します。
1. 趣味・娯楽としての支出の場合(経費計上不可)
オンラインオリパの購入が個人の趣味や娯楽(プライベートな利用)によるものであった場合、その支出は「家事費(私的費用)」に該当します。
根拠(国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」 / 所得税法第45条)
国税庁の規定では、事業や業務に直接関係のない個人的な娯楽費・消費生活上の費用(家事費)は、所得計算上の必要経費として算入することはできないと定められています。
2. 販売(転売)目的の仕入れであった場合(売れた分のみ経費化可能)
仮に「メルカリ等で売却して利益を得るための仕入れ作業」としてオンラインオリパを購入していたとしても、購入額300万円をその年の経費として一括計上することはできません。
根拠①:売上原価の原則(国税庁 タックスアンサー No.2210)
必要経費に算入できるのは、「総収入金額(売上)に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」に限られます。
根拠②:年末棚卸(国税庁「決算の手引き」)
その年に購入したカード(年間仕入高)のうち、年末時点で売れずに手元に残っているもの(未販売分)は「棚卸資産(在庫)」となります。
国税庁が示す売上原価の計算式は以下の通りです。
{売上原価 = 年初棚卸高 +年間仕入高 -年末棚卸高
したがって、「その年の中に実際にメルカリ等で売却して売上となったカードに対応する購入費用(取得費)」のみがその年の必要経費となり、未売却のカード代金は経費から除外(翌年以降へ繰り越し)しなければなりません。
3. 取引の客観的証明が必要
根拠(国税庁 タックスアンサー No.2210)
費用を必要経費として認めてもらうには、取引の記録などに基づいて「その収入を得るために直接必要であったこと」を客観的に区分できる必要があります。
オンラインオリパの場合、どのガチャ(支出)からどのカードが排出され、そのカードがいくらで売れたのかという紐付け・記録が証明できなければ、税務上、売上原価としての計上が認められないリスクがあります。
まとめ
私的なハマり・娯楽による支出の場合:全額経費計上は不可(家事費のため)。
副業の仕入れ目的の場合:300万円のうち「その年中に売れたカードの取得費用」に相当する金額のみが売上原価として経費計上可能(売れ残りは在庫扱い)。
個別の取引履歴や仕入れ・プライベートの区別方法など、具体的な確定申告の手続きについては、最寄りの税務署または税理士へご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/10/09
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