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一人社長、自宅兼整体院、賃貸借契約により家賃を法人経費にしています。庭木を切る費用を法人経費にできますか。

一人社長です。持ち家である自宅の一室を、整体院として使用し、
賃貸借契約により毎月法人経費で社長個人に家賃を払っています。

毎月法人が社長個人に払っている家賃は、相場より若干安いと思います。

庭木の根が育ち、整体院側の玄関が開かなくなり、また整体院用に作ったコンクリートのスロープが割れました。
見積もりによると木を切る費用は15万円ほどです。
スロープと玄関はDIYにより自分で修繕できると思います。

木を切る費用、スロープを直す費用、整体院の玄関を直す費用を法人経費にする方法はありますか。

>木を切る費用、スロープ、玄関を直す費用を法人経費に
法人が整体院として使う部分の修繕に限れば、法人経費にできる余地はあります。
ただし、建物と庭は社長個人の持ち家なので、修繕費は本来、家主である社長個人が負担するものです。
法人が役員個人の費用を肩代わりすると、法人税法上は社長への「経済的な利益」、つまり現物の役員給与とみなされます。
臨時の役員給与は損金になりません。
法人経費にするには、次の点を整えておくのがよいと思います。
①賃貸借契約に「借主が使う部分の修繕費は借主(法人)負担」と明記する
②法人負担は整体院専用部分と、整体院の業務に支障がある箇所に限る
③修繕費を法人が負担する分、家賃が相場より安いという釣り合いを説明できるようにする

>スロープと玄関はDIYにより自分で修繕
スロープは法人が整体院用に作ったもので、法人の資産として計上していれば、修理費は法人の修繕費になります。
整体院専用の玄関も、契約で借主負担と決めておけば法人の修繕費にしやすいでしょう。
DIYで経費になるのは、法人が支払った材料費などの実費だけです。
社長自身の作業代は経費にできません。

>木を切る費用は15万円ほど
庭木は自宅と共用の庭にあるため、基本的には家主である個人の負担とみられやすい支出です。
とはいえ、今回は整体院の玄関が開かず、スロープが割れたことが伐採の理由です。
そのため、整体院の業務に支障があることを理由に、法人が負担すると説明することはできます。
それでも全額ではなく、整体院と住居の使用割合などで按分して、法人負担分だけを経費にするのが無難と考えます。
法人が負担した分は、社長個人の家賃収入(不動産所得)の計算で重ねて経費にすることはできません。

  • 回答日:2026/10/17
  • この回答が役にたった:1
  • 回答をありがとうございます。とても参考になりました。

    投稿日:2026/10/18

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既存のご回答に補足いたします。

・法人が負担できない部分(貸主負担となる部分)は、社長個人が受け取っている家賃の「不動産所得」の必要経費にできます。自宅全体にかかる費用(伐採など)は、整体院として貸している部分の割合(面積比など)で按分してください。法人・個人のどちらでも経費にならない、という結果は避けられます。
・法人が負担すべきでない費用を法人が払うと、社長への経済的利益(役員給与)とされ、損金不算入になるおそれがあります。支払う前に、契約書の修繕負担を確認してから払い分けるのが安全です。
・DIYで直す場合、経費にできるのは材料費などの実費だけです。社長ご自身の作業時間は経費になりません。法人のスロープなら材料費は法人の修繕費、建物本体(玄関)なら原則として個人側の経費です。

  • 回答日:2026/10/08
  • この回答が役にたった:1
  • 返信をありがとうございます。回答いただいた内容に沿って事務作業を進めたいと思います。

    投稿日:2026/10/08

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結論から言うと、法人経費にできる余地はありますが、賃貸借契約の内容と費用の按分次第です。

1. 最初に確認すべきこと:契約書の修繕負担
民法上、賃貸物の修繕義務は原則として貸主(社長個人)にあります(民法606条)。契約書で借主(法人)負担とされていれば、法人の修繕費として処理しやすくなります。特約がなければ、法人が払うと「個人の資産を法人の金で直した」ことになります。その場合、役員給与(定期同額給与に当たらず損金不算入)や貸付金と認定されるリスクがあります。

2. 項目ごとの整理
木の伐採(約15万円):庭木は自宅全体の維持管理の性格が強く、整体院部分だけの費用とは言いにくいです。法人負担にするなら、面積比などの合理的な按分が必要です。按分した残りは社長個人の負担になります。
スロープ:誰が費用を負担して作ったかで扱いが変わります。法人が費用を出して作ったなら、法人の資産(構築物など)の修繕として経費にしやすいです。個人が作ったなら、貸主負担が原則です。
玄関:建物本体の修繕なので、貸主負担が原則です。借主負担の特約があれば法人経費にできる余地があります。

3. 現実的な選択肢
契約書の修繕条項に沿って、法人が負担すべき範囲だけを法人経費にする。
貸主負担の部分は個人で支払い、不動産所得の必要経費にする。整体院部分への按分は必要です。
今後に備えて契約書の修繕負担の定めを明確にする。ただし過去分への遡及は避けてください。

参考:民法606条:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_606

  • 回答日:2026/10/07
  • この回答が役にたった:1
  • 返信をありがとうございます。回答いただいた内容に沿って事務作業を進めたいと思います。

    投稿日:2026/10/08

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回答した税理士

税理士法人 広島パートナーズ

税理士法人 広島パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 広島県

税理士(登録番号: 2613)

回答者についてくわしく知る

賃貸借契約の中で、修繕負担の範囲を明記する必要があります。
玄関やスロープについては、整体院のためと考えられますが、
伐採については、貸主負担と見做されることもあるかと考えますが、最低限、賃貸借契約には、伐採については、借主負担と明記されることが必要と考えます。

  • 回答日:2026/10/07
  • この回答が役にたった:1
  • 返信をありがとうございます。賃貸借契約に明記しようと思います。

    投稿日:2026/10/07

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