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扶養内での配当金の扱いについて

    この秋から年収130万円以内の扶養内で働く予定です。
    以前より個別株投資をしており、現在年間配当金が約46万円あります(税引き前)。特定口座の源泉徴収ありなので確定申告の予定はありません。
    特定口座、NISA口座それぞれで保有しています。先日、配当金も収入にあたるとの情報を聞き、不安になって協会けんぽに問い合わせをしたら、一時的な収入は収入に入らないが継続的な収入は対象になると言われました。
    そうなると配当金も含めた130万円以内で考えなければならないのでしょうか?超えてしまうと社会保険上の扶養から外れてしまいますか?
    また、該当する場合は事前に通知がくるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    株の売却益は一時的な収入として扱われますが、配当金は毎年入ってくるため、健康保険の扶養判定では収入に含めて考えるのが基本です。配当が約46万円ありますので、パート収入は年84万円未満でないと、合計で130万円を超えてしまいます。
    扶養を外れる場合も、健康保険から事前のお知らせはありません。収入が超えそうになった時点で、ご主人の会社を通じて手続きが必要です。手続きをしないまま後で分かると、さかのぼって医療費の返還を求められることもあります。
    NISA分を含めるか、税引前で見るかについては、協会けんぽに改めて確認し、回答を記録しておきましょう。

    • 回答日:2026/10/03
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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