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扶養内での配当金の扱いについて

    この秋から年収130万円以内の扶養内で働く予定です。
    以前より個別株投資をしており、現在年間配当金が約46万円あります(税引き前)。特定口座の源泉徴収ありなので確定申告の予定はありません。
    特定口座、NISA口座それぞれで保有しています。先日、配当金も収入にあたるとの情報を聞き、不安になって協会けんぽに問い合わせをしたら、一時的な収入は収入に入らないが継続的な収入は対象になると言われました。
    そうなると配当金も含めた130万円以内で考えなければならないのでしょうか?超えてしまうと社会保険上の扶養から外れてしまいますか?
    また、該当する場合は事前に通知がくるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    株の売却益は一時的な収入として扱われますが、配当金は毎年入ってくるため、健康保険の扶養判定では収入に含めて考えるのが基本です。配当が約46万円ありますので、パート収入は年84万円未満でないと、合計で130万円を超えてしまいます。
    扶養を外れる場合も、健康保険から事前のお知らせはありません。収入が超えそうになった時点で、ご主人の会社を通じて手続きが必要です。手続きをしないまま後で分かると、さかのぼって医療費の返還を求められることもあります。
    NISA分を含めるか、税引前で見るかについては、協会けんぽに改めて確認し、回答を記録しておきましょう。

    • 回答日:2026/10/03
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    結論:税金の扶養と健康保険の扶養は、別の基準です。税金のほうは、特定口座(源泉徴収あり)の配当を確定申告しなければ、その配当は扶養の判定に使う所得に入りません。NISA口座の配当も非課税です。一方、健康保険の扶養では、配当が年間収入に含まれる可能性があります。協会けんぽが「継続的な収入は対象」と回答しているため、配当を含める前提で、加入先に具体的な算定方法をご確認ください。

    ①税金の扶養(令和8年分以降)
    ・同一生計配偶者や扶養親族の要件は、合計所得金額62万円以下です(所得税法2条1項33号・34号、国税庁タックスアンサーのコード1180・コード1800)。給与のみなら、給与収入136万円以下が目安です。
    ・上場株式等の配当で確定申告をしないことを選んだ場合、その配当所得は総所得金額の計算から除かれます(租税特別措置法8条の5第1項、コード1900)。特定口座の源泉徴収口座に受け入れた配当等も、口座ごとに申告不要を選べます(コード1476)。申告しなければ、配当46万円は扶養の判定に入りません。
    ・NISA口座の配当は非課税で、所得に入りません(租税特別措置法9条の8)。
    ・注意:配当を確定申告(総合課税・申告分離のどちらでも)すると合計所得金額に入ります(措置法8条の4第3項)。たとえば配当所得が46万円なら、給与所得は16万円以下(給与収入90万円以下)でないと62万円を超えます。申告の有無は、扶養への影響も含めて選択してください。
    ・この秋からの勤務なら、今年の給与は3か月分程度で、税金の扶養の範囲内に収まる見込みです。

    ②健康保険の扶養(社会保険は要点のみ)
    ・厚生労働省の通知では、年間収入は今後1年間の収入見込みで判定します。給与以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合は、従来の取扱いによるとされています(令和7年10月1日の通知)。配当を含めるか、NISA分や税引前・税引後のどちらで見るかは、加入先(協会けんぽ)に確認が必要です。
    ・協会けんぽの回答どおり配当を含める前提で試算すると、給与と配当の合計が基準額(原則、年間130万円未満)に収まるかが目安です。配当が46万円なら、給与は約84万円未満になります。
    ・超えた場合に事前の通知があるか、手続の期限、遡って医療費の返還を求められる場合があるかは、加入先ごとの案内が必要なため、確認してください。確認内容は、日付・担当者とあわせて記録しておくと安心です。

    ③まとめ
    税金は「申告するかどうか」で扶養への影響が変わり、健康保険は「配当を収入に含めるか」で変わります。入る前に、配当の算定方法を加入先に書面(メールなど)で確認することをお勧めします。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:0

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