1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. アルバイトの年収の壁について

アルバイトの年収の壁について

    高校生です。現在アルバイトをしていて今年は100万円近く合計で稼いでいるのですが103万の壁がどう変わったのかよくわかっていなくてどのくらい調整すればいいのかわかりません。調べてみても色んなことが書いてあって結局いくらまで稼いでいいのかよくわかりません。親や自分の税金に変化がないようにするにはいくらまででストップすればいいでしょうか?

    高校生の場合は、令和8年の所得税の扶養の上限は給与収入が136万円ですが、社会保険料の扶養が交通費込みで130万円未満です。社会保険料の扶養については、会社によって異なる場合があるようですので、親御さんに確認されると良いと思います。

    • 回答日:2026/10/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    親およびご自身の所得税に影響を出さないためのアルバイト給与収入(1月1日〜12月31日の額面総支給額)の上限は、適用される対象年分によって国税庁の規定が以下のように定められています。
    令和6年分:年間 103万円以下
    令和7年分:年間 123万円以下
    令和8年分:年間 136万円以下
    現在調整を行うにあたり、対象となる年分に応じた金額までに抑えておくことで、親御さんの扶養控除の対象から外れず、ご自身の所得税もかかりません。
    国税庁HPに基づく仕組みと変更点
    1. 「103万円の壁」とは何だったのか(〜令和6年分)
    国税庁の規定において、給与収入に対する「給与所得控除(最低55万円)」と本人の「基礎控除(48万円)」を合わせた額が103万円でした。
    自分にかかる所得税:年間の給与収入が103万円以下であれば、課税対象となる所得が0円となり所得税がかかりません。
    親の税金(扶養控除):16歳以上の扶養親族の給与収入が103万円以下(給与所得控除55万円を差し引いた「合計所得金額」が48万円以下)である場合、親御さんは扶養控除を受けられます。
    2. 税制改正による上限の引き上げ(令和7年分・令和8年分)
    基礎控除や給与所得控除等の見直し(引き上げ)が行われたことにより、親の扶養控除の対象となる給与収入の上限が以下のように変更されています。
    令和7年分:給与所得控除(最低65万円)+ 扶養対象となる合計所得要件(58万円以下)= 年間123万円以下
    令和8年分:給与所得控除(最低74万円)+ 扶養対象となる合計所得要件(62万円以下)= 年間136万円以下
    3. 高校生自身がかかわる「勤労学生控除」について
    高校生(特定学校の生徒)で一定の条件を満たす場合、申告を行うことで「勤労学生控除(27万円)」の適用を受けることができます。
    勤労学生控除を利用すると、ご自身の所得税がかからない枠をさらに広げることができます。
    ただし、勤労学生控除はご自身の所得税を免除・軽減するための制度であり、親御さんの扶養控除の上限(親の税金が変わらない基準)を広げるものではありません。
    したがって、「親の税金にも影響を出さないこと」を優先する場合、勤労学生控除の有無にかかわらず、上記の上限(103万円/123万円/136万円)以内に抑える必要があります。
    アルバイト収入を計算・調整する際のポイント
    対象期間:その年の1月1日から12月31日までに支払われる給与の合計額です。
    計算する金額:手取り額ではなく、税金や保険料などが引かれる前の「総支給額(額面)」で計算します(※国税庁の規定により、通勤手当などで非課税とされるものは除きます)。
    シフトの調整:対象年分の上限額から現在までに稼いだ金額を引き、残り月数(12月まで)で割ることで、1ヶ月あたりいくらまで稼いでよいかが算出できます。

    • 回答日:2026/09/30
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

    税理士法人 中央総研

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら