19歳(通信制)の年収の壁について
私は19歳の通信制高校に通う高校生です。私はいくらまで稼げますか。
特定親族特別控除みたいなやつには適応されますか?
国税庁ホームページ(タックスアンサー等)の情報に基づき回答します。
1. 特定親族特別控除などに適用されるか?
適用されます。
国税庁の規定において、特定扶養親族および特定親族特別控除の判定は「その年の12月31日時点での年齢(19歳以上23歳未満)」で行われます。高校生(通信制を含む)であっても、19歳であれば年齢要件を満たすため、親(納税者)の税金計算において対象区分となります。
2. いくらまで稼げるか?給与収入の場合)
収入のラインは「親の税金(扶養)」と「あなた本人の税金」の2つの視点から決まります。
① 親の税金(扶養控除・特定親族特別控除)のライン
年収136万円以下(所得62万円以下)
親は「特定扶養親族」として、満額(63万円)の扶養控除を受けられます。
年収136万円超 〜 197万円以下(所得62万円超〜123万円以下)
扶養控除からは外れますが、「特定親族特別控除」が適用されます。収入に応じて親の控除額が63万円から段階的に減額(3万円まで)されます。
年収197万円超
特定親族特別控除の対象からも外れ、親の控除額は0円になります。
② あなた本人の税金(所得税・勤労学生控除)のライン
通信制高校と勤労学生控除
学校教育法に規定する「高等学校」に通う生徒は、国税庁が定める「勤労学生控除」の対象校に該当します(通信制高校も同様です)。
年収178万円以下(所得89万円以下)
勤労学生控除(27万円)を申告・適用することで、あなた本人の所得税はかかりません。
まとめ(目的に応じた収入上限)
親の税金を増やさず(満額控除のまま)働きたい場合
⇒ 年収 136万円 以下
親の控除(特定親族特別控除)を受けつつ、自身の所得税も0円にしたい場合
⇒ 年収 178万円 以下
- 回答日:2026/09/30
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