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フリマアプリでのアニメグッズの売買による売上は課税対象になりますか?また副業とみなされますか?

私は正社員です。勤めている会社は副業NGの規則です。
自身が欲しくて購入したアニメやゲームなどのグッズを整理するため、不要になったためフリマアプリで出品しています。
計算したところ15万以上20万以下の売上でした。
今後も同様の理由によりグッズの出品をしたいのですが20万を超える可能性があります。
この場合課税対象になるのでしょうか?
また副業とみなされてしまいますか?

ご自身で購入・所有されていたアニメやゲームグッズの整理による売却であれば、課税対象にはならず、副業にも該当しません。

売却している品物は税法上の「生活用動産(日常生活に必要な動産)」に該当するため、不要品処分による所得は原則として非課税です。そのため、売上や利益が20万円を超えた場合でも確定申告は不要です。

  • 回答日:2026/09/25
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

ご自身で購入・使用していたアニメやゲームグッズの整理(不用品の処分)であれば、売上が20万円を超えた場合でも原則として課税対象にはならず、国税庁の税務上も副業(課税対象となる所得の獲得)とはみなされません。

国税庁HPの情報を基に、具体的な理由と例外規定を解説します。
1. 課税対象になるか?
結論:課税対象になりません(非課税です)。
「生活用動産」の譲渡による非課税
国税庁HP(タックスアンサー No.3105・No.1906)によると、家具、衣服、趣味の品など「生活に通常必要な動産(生活用動産)」を売却して得た所得は非課税と定められています。ご自身が趣味として購入し不要になったグッズの出品はこれに該当するため、税金はかかりません。
売上が20万円を超えた場合
給与所得者の「副収入の所得(利益)が年間20万円を超えると確定申告が必要」というルールは、あくまで課税対象となる所得に適用されるものです。不用品の売却はそもそも非課税であるため、売上や利益が20万円を超えても確定申告や納税の対象にはなりません。
2. 副業とみなされてしまうか?
結論:国税庁の税務上、副業(雑所得や事業所得など)には該当しません。
所得区分の扱い
国税庁の規定において、生活用動産の売却は「非課税所得」として分類され、事業や副業によって生じる「事業所得」や「雑所得」とは明確に区別されています。
注意点
国税庁は「税金がかかるかどうか」を判断する機関であり、勤務先ごとの就業規則の判断そのものを管轄しているわけではありません。ただし、税務上の定義においては「営利目的の副業」ではなく「単なる不用品処分」として扱われます。
課税対象(確定申告が必要)となる例外規定
国税庁HPでは、以下のようなケースに当てはまる場合は非課税とならず、課税対象(雑所得・事業所得・譲渡所得など)になると規定されています。
営利・転売目的で取引している場合
自身で楽しむためではなく、最初から利益を得る目的(転売目的)で商品を仕入れて繰り返し販売している場合は「生活用動産」と認められず、課税対象となります(年間利益が20万円を超える場合は確定申告が必要)。
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品等
貴金属、宝石、書画、骨とう等で、1個または1組の売却価額が30万円を超える取引による所得は、譲渡所得として課税対象になります。
ご自身の購入・所有していたグッズの不用品整理であり、転売を目的とした仕入れ等を行っていない限り、今後売上が20万円を超えても税務上の問題や確定申告の義務は発生しません。

  • 回答日:2026/09/25
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

税理士法人 中央総研

税理士法人 中央総研

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 滋賀県

税理士(登録番号: 127774)

回答者についてくわしく知る

おはようございます、税理士の川島です。
相談内容から生活動産ですので、課税の対象とはなりません。
また、副業とは利益を得る目的で売買を行う行為です(仕入を行い、利益をのせて販売を反復的に行う行為)。自身が欲しくて購入したものであれば、利益を得る目的で購入されていないと思いますので、副業とはみなされない可能性があります。

  • 回答日:2026/09/25
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

今回のケースは、生活用動産の譲渡として、非課税と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

また、副業にも該当しないと考えますが、会社の就業規則などにより、判断は分かれる可能性はあります。

  • 回答日:2026/09/25
  • この回答が役にたった:0

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