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最低賃金などが上がった今高校生が稼いでよい金額が知りたいです。

    自分は通信制の学校に通っている高校生なのですが(今年で18歳の今現在は17歳)最低賃金の上がった今ネット等で扶養を越えない金額など気をつけるべき事なのがサイトによってバラバラの為あまり分かりません。ご返答の方よろしくお願いします。

    令和8年は、税制改正があったため、基礎控除額に変更があります。扶養であるためには、合計所得金額が62万円以下、給与のみであれば、136万円以下である必要があります。しかし、社会保険料の扶養の要件は高校生については緩和処置がありません。今まで通り、交通費込みで130万円未満の収入でないと扶養になりません。社労士ではないので、一般論ですが、130万円の判断は雇用契約書によるようです。雇用契約書をしっかりもらう必要がありそうです。

    • 回答日:2026/09/18
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    ご質問ありがとうございます。ここ数年は毎年のように税金の金額が変わっていて、サイトによって書いてある数字が違うと、どれを信じてよいか迷ってしまいますよね。2026年に18歳になる高校生の方の場合で、整理してご説明します。

    結論から申し上げると、親御さんが会社の健康保険に加入している場合は、アルバイトの年収を「130万円未満」に抑えておけば、税金と健康保険の両方で親御さんの扶養のままでいられます。

    ① 税金(親御さんの扶養控除)
    令和8年分(2026年分)は、お子さんの合計所得金額(収入から給与所得控除を引いた後の金額)が62万円以下、給与だけなら年収136万円以下であれば、親御さんは扶養控除を受けられます(国税庁タックスアンサーNo.1180)。年齢は12月31日時点で判定し、18歳の方は一般の扶養親族で、控除額は38万円です。
    ネットでよく見かける「103万円」は令和6年分まで、「123万円」は令和7年分の数字です。2026年分は136万円になっていますので、古い記事にはご注意ください。
    なお、19歳以上の方が対象の「150万円」や「特定親族特別控除」は、今年18歳の方には当てはまりません。

    ② 健康保険(親御さんの扶養)
    健康保険は税金とは別の制度で、被扶養者の年間収入の基準は130万円未満です。19歳以上23歳未満の方は150万円未満に緩和されていますが、年齢は12月31日時点で判定しますので、今年はまだ対象になりません(日本年金機構の案内)。判定は今後1年間の収入の見込みが基本で、手当なども含めた額で見ます(厚生労働省 令和7年10月1日通知)。
    税金の136万円より健康保険の130万円のほうが低いため、両方を満たすには130万円未満が目安になります。

    ③ ご自身の税金
    令和8年分は、給与収入が178万円以下(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)であれば、ご本人に所得税はかかりません。また、学校教育法に規定する高等学校の生徒で、合計所得金額が89万円以下などの条件を満たすと「勤労学生控除」も受けられます(同No.1175)。通われている学校が対象かどうか分からないときは、学校の窓口で確認するよう国税庁も案内しています。
    お給料から所得税が引かれていた場合は、年末調整か確定申告をすることで戻ってきます。

    最低賃金が上がると、同じ時間働いても年収は増えますので、時々合計額を確かめていただくと安心です。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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    1. 親の税金(扶養控除)から外れないライン:年間給与収入 103万円以下
    国税庁「No.1180 扶養控除」によると、親が高校生(16歳以上)のお子さんを「控除対象扶養親族」として扶養控除(38万円)を受けるための要件は、年間の合計所得金額が48万円以下であることです。
    給与収入のみの場合、給与所得控除(最低55万円)が差し引かれるため、【年収103万円以下】であれば合計所得が48万円以下(103万円 - 55万円 = 48万円)となり、親の扶養に入り続けられます。
    年収が103万円を超えると親の扶養から外れるため、親が受けられる扶養控除がなくなり、親の所得税や住民税が増額します。
    2. 自分自身の所得税がかからないライン:年間給与収入 103万円以下(勤労学生控除適用で130万円以下)
    基本のライン(103万円)
    給与収入のみの場合、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を合わせて103万円が控除されるため、年収103万円以下であれば自分自身に所得税はかかりません。
    勤労学生控除を使った場合(130万円)
    国税庁「No.1175 勤労学生控除」によると、学校教育法に規定する高等学校(公立・私立の通信制高校を含む)の生徒で、年間の合計所得金額が75万円以下(給与収入のみで130万円以下)の場合、勤労学生控除(控除額27万円)が適用できます。
    これにより、年収130万円以下まで自分自身の所得税がかからなくなります。
    ※通信制高校単体ではなく「サポート校」のみに在籍している場合などは対象外となる場合があるため、該当するかは学校の窓口での確認が必要です。
    3. 最も気をつけるべきポイント
    勤労学生控除を使えば「自分の所得税」は年収130万円までかかりませんが、「親の扶養控除の基準(年収103万円以下)」は変わりません。
    そのため、年収が103万円を超えて130万円までの間で働いた場合:
    自分自身の所得税:勤労学生控除を申請すればかからない
    親の税金:103万円を超えた時点で親の扶養控除から外れるため、親の税金の負担が増える
    世帯全体の負担を増やさないためには、まず「1月1日〜12月31日までの給与支払額の合計を103万円以下に抑えること」が最も確実な目安となります。

    • 回答日:2026/09/18
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

    税理士法人 中央総研

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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