最低賃金などが上がった今高校生が稼いでよい金額が知りたいです。
自分は通信制の学校に通っている高校生なのですが(今年で18歳の今現在は17歳)最低賃金の上がった今ネット等で扶養を越えない金額など気をつけるべき事なのがサイトによってバラバラの為あまり分かりません。ご返答の方よろしくお願いします。
令和8年は、税制改正があったため、基礎控除額に変更があります。扶養であるためには、合計所得金額が62万円以下、給与のみであれば、136万円以下である必要があります。しかし、社会保険料の扶養の要件は高校生については緩和処置がありません。今まで通り、交通費込みで130万円未満の収入でないと扶養になりません。社労士ではないので、一般論ですが、130万円の判断は雇用契約書によるようです。雇用契約書をしっかりもらう必要がありそうです。
- 回答日:2026/09/18
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1. 親の税金(扶養控除)から外れないライン:年間給与収入 103万円以下
国税庁「No.1180 扶養控除」によると、親が高校生(16歳以上)のお子さんを「控除対象扶養親族」として扶養控除(38万円)を受けるための要件は、年間の合計所得金額が48万円以下であることです。
給与収入のみの場合、給与所得控除(最低55万円)が差し引かれるため、【年収103万円以下】であれば合計所得が48万円以下(103万円 - 55万円 = 48万円)となり、親の扶養に入り続けられます。
年収が103万円を超えると親の扶養から外れるため、親が受けられる扶養控除がなくなり、親の所得税や住民税が増額します。
2. 自分自身の所得税がかからないライン:年間給与収入 103万円以下(勤労学生控除適用で130万円以下)
基本のライン(103万円)
給与収入のみの場合、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を合わせて103万円が控除されるため、年収103万円以下であれば自分自身に所得税はかかりません。
勤労学生控除を使った場合(130万円)
国税庁「No.1175 勤労学生控除」によると、学校教育法に規定する高等学校(公立・私立の通信制高校を含む)の生徒で、年間の合計所得金額が75万円以下(給与収入のみで130万円以下)の場合、勤労学生控除(控除額27万円)が適用できます。
これにより、年収130万円以下まで自分自身の所得税がかからなくなります。
※通信制高校単体ではなく「サポート校」のみに在籍している場合などは対象外となる場合があるため、該当するかは学校の窓口での確認が必要です。
3. 最も気をつけるべきポイント
勤労学生控除を使えば「自分の所得税」は年収130万円までかかりませんが、「親の扶養控除の基準(年収103万円以下)」は変わりません。
そのため、年収が103万円を超えて130万円までの間で働いた場合:
自分自身の所得税:勤労学生控除を申請すればかからない
親の税金:103万円を超えた時点で親の扶養控除から外れるため、親の税金の負担が増える
世帯全体の負担を増やさないためには、まず「1月1日〜12月31日までの給与支払額の合計を103万円以下に抑えること」が最も確実な目安となります。
- 回答日:2026/09/18
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