メルカリでの税金について
現在大学生で、メルカリでポケモンカードを主に売っています。
たまに利益が出るから仕入れて売ることがあるのですが、大半は要らなくなったものを出品していると言った感じです。
そこで質問なのですが、「営利目的と見なされる」の判断基準って、何なんでしょうか?自分は主にメルカリ内の後払いを利用しており、月の支払いに充当するために要らなくなったものを継続的に売っているというような感じになってしまっているのですが、この場合でも営利目的だと判断されるのでしょうか?また、同一のカードが好きでたくさん集めていたが、不要になったからまとめて売ったという場合も営利目的と判断されてしまうのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。趣味で集めたものや不要になったものを売っているだけのつもりでも、継続して出品していると、どこから「営利目的」になるのか気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、営利目的かどうかに数値の線引きはなく、回数や頻度だけでなく「何のために手に入れ、どのように売っているか」という実態で判断されます。ご自身で使っていた物や集めていた物を、不要になって手放している分は、営利目的とは見られにくい一方、利益を出す目的で仕入れて売っている分は、別に整理する必要があります。
① 営利目的の考え方
譲渡所得の中には、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は含まれません(所得税法33条2項1号)。そうした譲渡は、事業所得や雑所得として扱われます(タックスアンサーNo.3105)。一方、生活の用に供していた資産の売却による所得は非課税で、申告も要りません(所得税法9条1項9号、タックスアンサーNo.1906)。
② ご質問の2つの場合
・月の支払いに充てるために、要らなくなった物を継続的に売っている場合
売る理由が支払いの資金づくりでも、売っているのが「ご自身が使うために持っていた物」であれば、利益を得るために仕入れた物とは性質が異なります。回数が多いことだけで、直ちに営利目的となるわけではないと考えられます。
・同じカードを好きで集めていて、不要になってまとめて売る場合
集めた目的が収集や遊びで、売るために買ったものでなければ、同じく生活用の資産の売却という整理になりやすいです。
③ 別に整理が必要な部分
「利益が出るから仕入れて売る」ものは、仕入れと販売を繰り返す取引ですので、雑所得(規模や継続性によっては事業所得)として、売上から仕入や送料、手数料などの必要経費を引いて計算します(所得税法35条、タックスアンサーNo.1500)。メルカリの取引履歴や仕入れの記録は残しておかれると安心です。この所得は、他の収入の状況によっては申告が必要になることがあります(タックスアンサーNo.1900)。また、親御さんの扶養に入られている場合は、所得の大きさが扶養に影響する場合もあります。
④ 説明できる形にしておく
どの品が「使っていた物・集めていた物」で、どの品が「売るために買った物」かを、後から区別できるようにしておくことが大切です。購入履歴や出品の記録で分けておくと、安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/22
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る営利目的かどうかは売却回数や金額だけで決まるものではなく、利益を得る目的で仕入れて継続的に販売しているかなど取引の実態で判断されるため、以前から趣味で集めていたカードや不要品を支払い充当のため継続的・まとめて売却しているだけであれば直ちに営利目的とはいえませんが、利益目的で仕入れて販売した分については課税対象となる可能性があります。
- 回答日:2026/09/18
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税務で明確な基準はなく、実態判断となります。
今回のケースでは、仮に一時的に出品数が多いとしても、一個30万円を超えないなどであれば、不用品の譲渡ということで、非課税と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/09/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る明確な基準はないのですが、営利目的とは、利益を得る目的で同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
過去に集めていたものを不要になったからまとめて売った場合は利益を得るために買ったものでなければ、営利目的に判断されにくいかと考えれます。自分で営利目的ではないと根拠をもって説明できることが大事かと考えられます。
- 回答日:2026/09/18
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