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大学生の社会保険について

    現在大学4年22歳でアルバイト(来年の2月まで働く予定)をしており、来年の4月からは別の会社で社会人として働く予定です。

    今年の収入見込みが交通費抜きで145万ほど、交通費込みだと150万を超える予定です。

    親の社会保険に入れる基準が交通費込みで150万未満だと認識しております。今年150万を超えてしまうと親の社会保険から外れ、自分で国民健康保険に入らなければならないという認識で間違いないでしょうか
    また、外れてしまった場合はすぐにでも国民健康保険に加入しなければどうなりますか?

    社会保険につきましては加入されている健康保険組合により取り扱いが異なるケースがありますので、まず親御さんの勤務先・健康保険組合に確認されることをおすすめいたします。

    • 回答日:2026/09/17
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    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    同じく一般論ですが、私の息子の場合、扶養を外れると主人の会社に届けたところ、会社の保険組合の扶養の条件の月額収入を一度でも超えたところまで遡り、過去の約1年分の保険を使った医療費を支払い、1年前に遡り国民健康保険料を支払い、医療費を振替ることになりました。全て調べられます。会社にもよると思いますが、早いに越したことはないと思います。親御さんには必ずご相談してください。

    • 回答日:2026/09/17
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 134162)

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     税理士なので、社会保険制度については専門外のため一般人としてお答えしますね。
     今年150万円を超えてしまうと親の社会保険(健康保険)の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険に加入しなければならないというご認識で間違いないでしょう。また、外れたにもかかわらず加入手続きをしないままでいると、医療費が一時的に全額自己負担になるほか、過去に遡って保険料を請求されるなどの重大なデメリットが生じます。
     「年収150万円」の基準とご認識について
     ご質問者様は現在22歳(大学生年代)のため、健康保険組合によっては「19歳以上23歳未満」の特例基準として交通費込み150万円未満が被扶養者の条件となっています(通常の基準は130万円未満です)。
     交通費の扱い: ご認識の通り、社会保険の扶養判定では税金(所得税)とは異なり、非課税の通勤交通費もすべて収入に含まれます。
     扶養から外れる時期: 年間の見込み額が150万円を超えた時点、または月収ベースで基準(150万円÷12ヶ月=月額12.5万円)を継続して超えた時点で、親の健康保険組合のルールに基づき扶養から外れる手続きを行う必要があります。
     国民健康保険にすぐ加入しなかった場合どうなるか?
     日本は「国民皆保険制度」のため、親の扶養から外れた日から自動的に国民健康保険の加入義務が発生します。手続きを怠った場合、以下のペナルティやリスクがあります。
      医療費が一時的に「全額自己負担(10割)」になる
     扶養から外れた後に親の保険証を使って病院にかかると、後から健康保険組合より医療費(本来組合が負担していた7割分)の返還を請求されます。その後、国民健康保険の手続きを終えるまでは一時的に医療費が全額自己負担になります。
     過去に遡って保険料を請求される(遡及徴収)
     手続きを数ヶ月遅らせたとしても、保険料が免除されるわけではありません。「扶養を外れた日」まで最大2年間遡って、未払い分の保険料が一括で請求されます。
     遅延金が発生するケースもある
     自治体によっては、正当な理由なく手続きを著しく怠った場合、過料や延滞金が課される法的リスクがあります。

     今後の具体的な対策とスケジュール
     来年4月から別の会社で社会人として就職されるため、ご自身で国民健康保険に加入しなければならない期間は「扶養を外れた日 〜 来年3月末まで」の数ヶ月間となります。親の健康保険組合のルールを確認する健康保険組合によって、「年間で超えたらアウト」とする所もあれば、「3ヶ月連続で月額12.5万円を超えたらアウト」とする所もあります。まずは親御さんを通じて、加入している健康保険組合へ「いつの時点で扶養から外れる手続きが必要か」を確認してもらってください。
     アルバイト先へ「一時的な収入増加」の証明が可能か
     相談する国の働き控え対策として、人手不足などによる一時的な収入増加であれば、事業主の証明書を提出することで連続2回(2年間)まで扶養を維持できる特例があったはずです。もしシフトの急増などが原因であれば、バイト先に「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を発行してもらえるか確認する価値があります。
     外れる場合は速やかに役所へ行く
     特例が使えず扶養を外れることが確定した場合は、親の健康保険から発行される「健康保険被扶養者資格喪失証明書」と身分証明書を持って、お住まいの市区町村の役所で速やかに国民健康保険の加入手続きを行ってください。

    • 回答日:2026/09/16
    • この回答が役にたった:0

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