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事業用iPhone端末の処分について

    アップルストアで端末のみ購入したiPhoneを半年ほど使い、新たなiPhoneを購入したとします。
    (購入方法はどちらも少額減価償却資産を使用)
    古いiPhoneは処分せず、じゃんぱら買取価格などで中古価格を調べて事業主貸と雑収入を使い処理をすれば
    古い端末をプライベート使用に転用しても経費処理として問題ないでしょうか

    ご質問ありがとうございます。端末を買い替えるたびに、使わなくなった古い端末をどう扱えばよいのか、迷いますよね。順にご説明します。

    結論から申し上げると、古い端末をプライベートで使うこと自体は問題ありません。そして、経費にした分を整理するために、転用時の中古価格を収入に戻す形で「事業主貸/雑収入」と処理する考え方は、少額減価償却資産の「どの特例で経費にしたか」によっては条文上の裏付けがあります。ただし、特例によって扱いが分かれる点には注意が必要です。

    ① 少額減価償却資産の原則的な取扱い(所得税法施行令138条1項)で全額経費にした場合
    このとき、その資産は「棚卸資産に準ずる資産」として扱われます(所得税法施行令81条2号、86条)。事業主がこうした資産を家事のために消費した場合は、その時の価額を事業所得などの総収入金額に算入するとされています(所得税法39条)。転用時の中古買取価格を収入に入れ、同額を事業主貸とする処理は、この定めに沿った形です。価額は、買取サイトの査定画面などを日付が分かる形で残しておくと、説明しやすくなります。

    ② 青色申告者の少額減価償却資産の特例(租税特別措置法28条の2)で経費にした場合
    所得税法施行令81条が少額の減価償却資産について挙げているのは、施行令138条1項の資産と一括償却資産です。措置法28条の2の特例は挙げられていません。そのため、転用時に時価を収入に立てることが条文上求められているのかどうかは、私が確認した範囲では断定できませんでした。どちらの特例で経費にされたかを確認のうえ、税務署か担当の税理士さんにご相談ください。なお、国税庁のタックスアンサーNo.2100にも、両者の区別が記載されています。

    ③ 経費にしてよいかという点
    転用そのものよりも、購入した時点で事業に使っていたか、という点が大切です。私用と兼用していたなら、事業で使った部分だけが必要経費になります(所得税法45条1項1号、所得税法施行令96条)。半年でも、仕事でどう使っていたかが分かるメモなどを残しておくと安心です。

    ④ 転用後の注意
    転用後は、その端末に係る通信費などを事業の経費に入れないようにします。また、消費税の課税事業者の方は、所得税とは別に確認が必要です。

    迷いやすい点ですので、少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0

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    はい、古いiPhoneをプライベート使用へ転用すること自体は問題ありませんが、転用時の適正な時価(中古買取価格などを合理的な資料として保存)を基に「事業主貸/雑収入」等で処理しておくのが適切です。

    • 回答日:2026/09/11
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    おはようございます、税理士の川島です。
    >古いiPhoneは処分せず、じゃんぱら買取価格などで中古価格を調べて事業主貸と雑収入を使い処理をすれば古い端末をプライベート使用に転用しても経費処理として問題ないでしょうか。
    →事業用資産をプライベートへ転用する件ですが、
    ・経理処理は問題ございません。
    ・価格についててすが適正な時価となりますので、じゃんぱらやメルカリ等の販売価格を参考にされて下さい。その参考にされた画面等の記録としてスクショや印刷をされて下さい。

    • 回答日:2026/09/11
    • この回答が役にたった:0

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    税務上、その処理方法で問題ありません。
    事業用資産を家事用へ転用する場合、転用時の時価(中古買取相場など客観的な価額)を事業の総収入金額に算入します。
    仕訳例:事業主貸 ○○円 / 雑収入(または事業主貸勘定の貸方等) ○○円
    半年での買い替えでも、業務上の必要性があり、客観的な時価査定の画面保存や按分割合の記録があれば経費性は否認されません。

    • 回答日:2026/09/11
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     その処理方法で経費処理(税務処理)として問題ありません。
     事業用として購入し、少額減価償却資産として全額経費算入した資産をプライベートに転用(家事転用)する場合、その時点の適正な時価(中古買取相場など)で事業からプライベートへ移す処理を行います。
     税務上、事業用の資産を個人に転用する際は「転用時の時価」を基準に計算する必要があります。客観的な中古市場の価格である「じゃんぱら」などの買取査定額(または中古販売相場)のスクリーンショット等を保存しておくことで、時価の客観的な証拠(エビデンス)となり、税務署への説明として非常に有効です。
     具体的な仕訳例
     半年後のプライベート転用時(時価が5万円だったと仮定)の仕訳は以下のようになります。
    (借方)事業主貸 50,000円 /(貸方)雑収入 50,000円
    ※これにより、一度経費にした金額のうち「転用時の価値(5万円)分」が事業の利益(雑収入)として戻され、経費の過大計上が相殺されます。
     調べた時点の買取価格の画面(WEBサイトの魚拓やスクリーンショット、印刷物)を、確定申告の確定エビデンスとして必ず保管してください。
     端末自体はプライベート用になりますが、もしその端末をその後も少しだけ仕事の通話や連絡に使う場合は、毎月の通信費(プラン料金)のみ実態に合わせて家事按分(例:仕事3割、プライベート7割など)を継続してください。完全にプライベート利用にする場合は、通信費の経費計上もストップする必要があります。

    • 回答日:2026/09/11
    • この回答が役にたった:0

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