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確定申告、扶養、住民税について

    バイトの収入が60万円、株の儲けが30万円、配当金が30万円ある場合で質問です。
    1所得控除、基礎控除の範囲内だと思うのですが、確定申告は必要ですか?
    2確定申告した場合、バイトで源泉徴収された額、株、配当金で引かれた税は全額戻ってきますか?
    3所得税、住民税がかかるならどれくらいですか?計算方法もあわせて教えてほしいです。
    4未成年、成年、主婦でかかる税は変わってきますか?

    よろしくお願いします。

    ■ 確定申告の必要性について

    ・バイトの収入が60万円、株の儲けが30万円、配当金が30万円の場合、合計収入が基礎控除の範囲内(48万円)を超えているため、確定申告が必要です。

    ■ 源泉徴収税の還付について

    ・確定申告を行うことで、バイトや株、配当金で源泉徴収された税が還付される可能性があります。還付額は具体的な控除額や税率により異なります。

    ■ 所得税と住民税の計算について

    ・所得税や住民税は、課税所得に応じて計算されます。課税所得は、収入から所得控除を差し引いた金額です。税率は累進課税に基づきます。

    ■ 未成年、成年、主婦の税の違いについて

    ・未成年、成年、主婦で課税方法が変わることはありませんが、配偶者控除や扶養控除の適用により、税額が異なる場合があります。

    • 回答日:2026/09/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    住民税は所得税とは違って、お住まいの地域によって課税金額が若干違いますが、共通しているのは以下のとおりです。
     所得割が課税されない基準(総所得金額等)の目安
    単身者(扶養なし)の場合前年の総所得金額等が 45万円以下
    控除対象配偶者や扶養親族がいる場合35万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+ 10万円(※地域や控除内容により多少異なります)
    したがって、住民税の基礎控除以下であれば、分離でも総合でも課税価格は出てきませんが、実際には上記の事前判断があり、課税対象になれば、所得割と均等割が課税されます。
    基礎控除を超えた場合、他の総合課税が無ければ、株も配当もそこからイデコや生保控除を引くことになります。
    申告する前に、お住まいのエリアがどのように計算するか、窓口で相談されるのが良いと思いますよ。

    • 回答日:2026/08/25
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    そのとおり、住民税の基礎控除43万円を超えるからです。
    総合課税を選択した場合:住民税率は一律 10% となり、所得税と同様に「配当控除(所得1,000万円以下は2.8%など)」が適用されます。課税所得が低い場合は有利になることがあります。
    申告分離課税を選択した場合:住民税率は源泉徴収と同じ 5% です。株式の売却損と損益通算ができます。
    結局、総合課税だと、基礎控除を超えた金額の5%が徴収される。しかし、分離ならば変わらないということになります。すると、所得税が0ならば分離を選んだ方が得ということになりますよね。
    このへん複雑ですよね。。

    • 回答日:2026/08/24
    • この回答が役にたった:0
    • 住民税難しいですね。自分なりにまとめると

      1,総合課税を選んだら株の儲けは30万×5%で1万5千円。配当金は60万ー43万(基礎控除)の17万×(10%ー2.8%配当控除)で1万2千円。計2万7千円+均等割5千円の約3万2千円。

      2.分離課税を選んだら株の儲けにも配当金にも5%で60万×5%で3万円。均等割りと合わせて約3万5千円。(基礎控除は関係なく一律5%?)

      合っていますか?
      1の場合いろいろな控除(生命保険やイデコなど)で17万円が基礎控除内(43万円以内)におさまれば株の儲けに対する課税(5%)だけになるのでしょうか?

      質問ばかりですみません。

      投稿日:2026/08/24

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    回答した税理士

    1について
    結論:法律上の確定申告義務はありません。ただし、納めすぎた税金を取り戻すための「還付申告」を行うメリットがあります。
    給与収入60万円に対して給与所得控除74万円が適用されるため、給与所得は0円となります。配当金を申告不要とした場合の合計所得は30万円(株益のみ)となり、2026年の基礎控除額(104万円)を下回るため税金は発生しません。

    2について
    申告するかどうかは任意で選べます。ご自身の所得が少なく本来の税額が低い場合、申告すれば源泉された税が戻る可能性があります。ただし配当を申告に含めると住民税や扶養判定に影響する場合があり、有利不利は試算が必要です。

    3・4について
    年齢や主婦かどうかで基本的な計算方法は変わりませんが、扶養に入っている場合はご自身の申告方法で扶養から外れることがあります。

    • 回答日:2026/08/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

    回答者についてくわしく知る

     特定口座(源泉徴収なし)で30万円の利益が出ているため、原則として確定申告(または住民税の申告)が必要ですが、基礎控除以下なので、申告しなくても問題はありません。ただし、確定申告のやり方次第で、すでに引かれた税金を取り戻すことができます。

    1. 確定申告は必要ですか?
    はい、原則として必要です。令和8年の税制において、合計所得金額が489万円以下の場合、所得税の基礎控除は最大104万円(本則62万円+特例42万円)に引き上げられました。また、給与所得控除の最低保障額も74万円に引き上げられています。あなたの場合、各所得の金額は以下のようになります。
    バイト(給与所得):0円(収入60万円 - 給与所得控除74万円 = 0円以下)
    株の儲け(譲渡所得):30万円
    合計所得金額は30万円となり、所得税の基礎控除(104万円)の範囲内であるため所得税はかかりません。
    しかし、「特定口座・源泉なし」の利益は自動的に納税されていないため、自分で申告する義務がありますが、基礎控除以下のため申告しなくても問題はないです。

    2. 引かれた税金は全額戻ってきますか?
    確定申告で「配当金を総合課税(または分離課税)として申告する」を選べば、バイトで引かれた源泉徴収税と、配当金から引かれた所得税は全額戻ってきます。
    それぞれの還付(戻ってくるか)の状況は以下の通りです。
    バイト(60万円)
    もし毎月の給与から源泉徴収されていれば、全額戻ります。
    株の儲け(30万円)
    源泉徴収なしのため、最初から引かれている税金はありません。
    配当金(30万円)
    支払時に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が強制的に引かれています。確定申告をすれば、このうち所得税分(15.315%=45,945円)は全額戻ります。
    注意:住民税(5%)は全額戻らない可能性もあります。配当金を確定申告に含めると、住民税の基礎控除額(43万円)を合計所得(株30万+配当30万=60万)が超えてしまうためです。

    3. 所得税・住民税はいくらかかる?(計算方法)
    最も手取りが多くなる「株の儲け(30万円)だけを申告し、配当金(30万円)は申告不要(源泉徴収のまま)とする」パターンがおすすめです。
    この場合、税金は以下のようになります。
    所得税:0円
    住民税:約20,000円(後から納付書が届きます)
    計算方法
    所得税の計算
    所得の合計:株の儲け30万円 + バイト0円 = 30万円
    課税される所得:30万円 - 基礎控除104万円 = 0円(そのため所得税は0円)
    住民税の計算
    住民税の基礎控除は43万円で据え置かれています。株の儲け(30万円)は「申告分離課税」という仕組みで一律5%の住民税がかかります。
    計算式:株の儲け30万円 × 5% = 15,000円これに、一律でかかる「均等割」(約5,000円 ※自治体による)が加算され、合計約20,000円となります。

    4. 未成年・成年・主婦でかかる税金は変わる?
    本人にかかる税金の計算方法や税率は、未成年・成年・主婦(夫)のどの立場であっても全く変わりません。ただし、誰かの「親族の扶養に入っている場合」は、あなたの所得金額によって扶養している側(親や夫など)の税金が高くなる(扶養から外れる)リスクがあります。
    令和8年の税制改正により、扶養家族でいられる条件(合計所得金額)は62万円以下に緩和されました。
    配当金を申告しない場合:あなたの所得は「株の30万円」だけとみなされるため、62万円以下となり、扶養に入ったままでいられます。
    配当金も一緒に確定申告した場合:あなたの所得は「株30万+配当30万=60万円」となり、ギリギリ62万円以下なので扶養には残れますが、住民税の計算上、配当金にも後から税金がかかるため損をしてしまいます。したがって、親や夫の扶養から外れないためにも、やはり「株の30万円だけを確定申告する」のが一番安全で手取りが多くなります。

    • 回答日:2026/08/24
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      1.すべて確定申告した場合
      バイトで引かれている税があった場合は全額戻ってくる。株の儲けと配当金には5%の住民税がかかるため均等割と合わせて約35000円の税金がかかり、配当金の引かれた所得税分約45000円は戻ってくる。

      2.配当金以外を申告した場合
      バイトは上記と同じ。株の儲けには5%の住民税がかかるため均等割と合わせて約20000円の税金がかかる。配当金はすでに引かれているため約6万円(20%)は戻らない。
      で合っていますか?

      この場合全て確定申告したほうが得だとは思うのですが、
      「配当金も一緒に確定申告した場合:「株30万+配当30万=60万円」となり、ギリギリ62万円以下なので扶養には残れますが、住民税の計算上、配当金にも後から税金がかかるため損をしてしまいます。」
      43万円を超えるからという意味でしょうか?そこだけもう少し詳しく教えて欲しいです。

      投稿日:2026/08/24

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    回答した税理士

    株は特定口座(源泉あり口座)ですか。そうであれば、株と配当は申告不要を選べるので、バイトの収入が60万円だけであれば、給与所得控除で給与も0となり、職種年齢にかかわらず申告不要です。

    • 回答日:2026/08/22
    • この回答が役にたった:0
    • 特定口座(源泉徴収なし)の場合です。
      よろしくお願いします。

      投稿日:2026/08/22

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    回答した税理士

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