決算後の出張にかかる決算前支払について
3月決算とします。
3/29に乗車券を購入
3/29の旅費日当を振込
4/1に出張開始
4/1に乗車券使用して移動
この場合の損金算入時期・課税仕入時期について乗車券も旅費日当も翌期4月でしょうか?
その場合3月の科目はどちらも前払費用でしょうか?
また、出張開始が3/30で出張終了が4/2の4日間として各日ごとに乗車券を1枚ずつ計4枚使用した場合、使用日に応じて
最初の2枚は3月に損金・課税仕入
残り2枚は4月に損金・課税仕入
でしょうか?
旅費日当については出張が終了(完了)する4月に全額が損金・課税仕入でしょうか?
■損金算入時期と課税仕入時期について
・3/29に購入した乗車券は、使用日に基づいて損金算入されます。
・3/29の旅費日当の振込は、出張が完了する4月に損金算入されます。
・出張開始が4/1の場合、乗車券の損金算入時期は4月です。
・出張開始が3/30で、最初の2枚を3月に使用した場合、その2枚は3月に損金算入されます。
・残りの2枚は4月に損金算入されます。
・旅費日当は、出張完了時の4月に全額損金算入されます。
・3月の科目として乗車券は前払費用ではなく、使用日に応じて損金算入されます。
・旅費日当も前払費用ではなく、出張完了時に損金算入されます。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る補足として整理します。
費用の計上時期は原則「サービスを実際に受けた日(役務の享受日)」が基準となります。
乗車券は使用した日(乗車した日)に費用計上するのが原則です。3/29に購入して4/1以降に使用する場合、購入時は「前払費用」として処理し、使用日に旅費交通費へ振り替えます。3/30・3/31分は3月期、4/1・4/2分は4月期の費用となります。
旅費日当は出張が完了した日(帰社日)を基準とします。3/30開始・4/2終了の4日間の場合、出張完了が4/2ですので日当の全額が4月期の費用となります。
消費税の課税仕入時期も同様に役務の享受日基準で判断します。質問者様の処理案でよいかと思います。
- 回答日:2026/05/27
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質問者様の処理案でよろしいかと思います。
No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/26
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