損賠賠償金の一部補填してもらった場合の消費税取り扱いについて
昨年、あるメーカー(A社とします)へ製造企画依頼及び仕入した商品について、
様々な販路で販売中だったところ、
他社メーカー(B社とします)のコピー品である事が発覚し、
特許権侵害により当社がB社から訴えられ、当社がB社へ損賠賠償金を支払う事となりました。
本件、製造企画の経緯からA社にも非がある為、
当社はA社に対し、B社へ支払う損害賠償金の半額を損害賠償請求する事となりました。
【ご質問】
①当社がB社に支払う賠償金については、特許使用料とみなし課税取引で問題ないでしょうか?
②当社がA社より受け取る補填金については、損害賠償の補填ですので不課税取引で支障ないでしょうか?
宜しくお願いします。
①②とも原則は不課税です。
① 特許権侵害に基づく損害賠償金は、役務提供や権利設定の対価ではないため、原則として消費税の課税対象外です。和解内容が「特許使用の許諾対価」と明確に位置付けられている場合のみ課税関係が生じ得ますが、本件のような侵害賠償そのものをみなし課税取引とするのは通常適切ではありません。
② A社から受け取る補填金も、損害の填補にとどまり対価性がなければ不課税取引で問題ありません。
- 回答日:2025/12/24
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