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消費税支払いについて

    2023年9月に個人事業主になり
    2024年の売り上げ高(税抜)が
    1000万をこえています。
    2025年2026年も同様の売り上げが確定してます。
    現状インボイス登録はしていません。
    今からでもインボイス登録するメリットはありますか?

    今からでもインボイス登録をするメリットは非常に大きく、むしろ登録しないデメリット(取引減少のリスクや自身の税負担増)を避けるために前向きに検討すべき状況と言えます。
     理由は、ご自身の売上が1,000万円を超えているため、インボイスに登録してもしなくても、2026年(令和8年)から自動的に「消費税の課税事業者」になることが確定しているからです。

     1. なぜ今からでも登録すべきなのか(最大のメリット)
     ① 金銭的な追加デメリットがない
     個人事業主の消費税は「2年前(基準期間)の売上」で判定されます。
     2024年の売上 > 1,000万円 ⇒ 2026年から消費税の納税義務が発生
     2025年の売上 > 1,000万円 ⇒ 2027年から消費税の納税義務が発生
     つまり、インボイスに登録を拒否し続けても、2026年1月1日からはどのみち消費税を国に納めなければなりません。登録したからといって「新しく発生する税負担」はないため、金銭的なデメリットがありません。

     ② 取引先への迷惑や、失注・値下げリスクを防げる
     インボイスに未登録のまま課税事業者になると、あなた自身は消費税を納めるのに、取引先に対して「インボイス(適格請求書)」を発行できません。
     取引先(企業)は、あなたに支払った消費税を国から控除(仕入税額控除)できなくなります。
     その結果、取引先があなたの代わりに消費税を被る形になり、「他のインボイス登録事業者に乗り換えられる」か「消費税分の値下げを要求される」リスクが高まります。
     今から登録すれば、インボイスを発行できるため、これまでの取引関係を安全に維持できます。
     ③ 将来免税事業者になった場合でも、自身が「仕入税額控除」を受けられる
     課税事業者になると、自分が支払った経費(仕入れやPC購入など)に含まれる消費税を、国に納める消費税から差し引くことができます。
     しかし、あなたがインボイス未登録のままだと、この「仕入税額控除」の計算や実務が不利になる、あるいは自社の税負担が結果的に増える可能性があります。

     今後年間の売上が1000万円を超えるのであれば、インボイス事業者に登録して損はないと思いますよ。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    既回答の通りです。補足します。インボイス登録申請はe-Taxから行うことができます。注意点として、免税事業者の間(2025年中)にインボイス登録した場合、登録日から課税事業者となり消費税の納税義務が生じます。2026年1月1日を待てば基準期間判定で自動的に課税事業者になるため、2025年末まで登録を遅らせることで消費税の納税義務をできるだけ後ろ倒しにできます。ただし取引先との関係を踏まえてご判断ください。登録後は登録番号(T+13桁)が国税庁の公表システムで確認できるようになります。

    • 回答日:2026/05/15
    • この回答が役にたった:0

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    「取引先(クライアント)の維持と信頼確保」を考えるとメリットがある状況かと思います。

    ・取引先への影響
    売上先が課税事業者の場合、あなたがインボイス未登録だと、先方は消費税の控除が受けられず実質的なコスト増となります。2026年からは「2割特例」などの経過措置も縮小・終了に向かうため、「登録がないなら取引価格を下げてほしい」、あるいは「登録済み業者へ発注を切り替える」といった交渉をされるリスクを回避できます。

    ・消費税納税義務との関係
    2026年からは売上高1,000万円超(2期前の売上)により、登録の有無にかかわらず「消費税の納税義務」が発生します。したがって、インボイス登録の有無にかかわらず、消費税の納税義務がある状況ですので、インボイス登録を躊躇する理由があまりございません。

    • 回答日:2026/05/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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