アメリカ在住の親族からの贈与
アメリカ国籍の親族から10万ドルを贈与されることになりました。
現地で現金を受け取り日本に持ち帰る予定です。
この際、贈与者が何らかの手続きが必要になるのか教えていただきたいです。
こちらの回答につきましては、日本の税制に限定しておりました。
ご認識の通り、アメリカでは贈与税は贈与する側に課税が行われます。
アメリカの贈与税には、年間基礎控除(Annual exclusion)というものが設定されており、2026年の贈与では受贈対象者一人当たり19,000ドルが控除額でございます。贈与額がこの19,000ドルを超過した場合に、Form709(日本でいうところの贈与税申告書)をIRS(内国歳入庁)に提出する必要が生じます。
ただし、相続税と贈与税を併せた控除額である生涯免除額(Lifetime Exemption)が1500万ドルで設定されているため、直ちに納税額が生じるものではありません。(19,000ドルを超過した分は、生涯免除額から減額します)
また、現金の形でアメリカから持ち出す場合には、日米の出入国時に税関での手続きが必要となります。アメリカからの出国時には、トラベラーズチェックなどの現金以外の支払い手段も含め総額1万ドル以上(同伴者が所有している分も含みます)を所持していいる場合には、Fincen Form105をアメリカの税関へ提出します。さらに日本への入国の際には、日本の税関へ「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出してください。
なお、情勢により手続き等が変更となることもありますので、必ず事前に大使館サイト等で情報の確認をしていただくようお願いいたします。
- 回答日:2026/05/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る税務関連に限定しますと、贈与する側は贈与契約の根拠となる贈与契約書などの締結以外は特に手続きは必要ございません。
逆に受贈者の側は契約の締結と根拠となる書類の作成、贈与を受けた年の翌年の2/1~3/15の期間に贈与税の申告書の提出が必要となります。
なお、贈与者・受贈者それぞれの立場により、申告の対象となる贈与資産が変わってきますので、詳しくはこちらの国税庁のサイトをご確認いただければと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
- 回答日:2026/05/07
- この回答が役にたった:0
回答ありがとうごさいます。
贈与者がアメリカ在住アメリカ国籍の場合、年間19000ドルを超えるとform709なる報告書の提出が必要であると認識していました。
そのような手続きは必要でないということでよろしいですか。また受贈者である私が空港の税関に申告する際や、贈与税の申告をする際にも贈与者への連絡等は行われないのでしょうか。
贈与者である親族がそういった手続きを大変嫌う方なので、可能な限り負担を減らしたいのです。
投稿日:2026/05/07
回答した税理士
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