2026年大学生 親の扶養内の年間収入について
大学生の子どもが親の扶養で稼げる年間収入は2026年5月現在で123万円以下なら扶養から外れることは無いで良いでしょうか?
2026年(令和8年)5月時点で大学生のお子様が給与収入のみの場合、年間収入が123万円以下であれば、親の「税法上の扶養(扶養控除)」から外れることはありません。
ただし、2025年10月以降、19歳〜22歳の大学生世代については「社会保険の扶養」の基準が150万円未満に緩和されており、税金と社会保険でボーダーラインが異なります。
2026年時点の「扶養の壁」まとめ(19歳〜22歳の場合)
大学生(特定扶養親族)の扶養基準は、以下の2つの側面で考える必要があります。
1. 税金(所得税・住民税)の扶養:123万円
基準額: 年間給与収入 123万円以下
メリット: 親が「特定扶養控除」を受けられるため、親の所得税・住民税が安くなります。
注意点: 以前は「103万円」でしたが、2025年分の所得から123万円へ引き上げられました。
2. 社会保険(健康保険)の扶養:150万円
基準額: 年間見込み収入 150万円未満
メリット: 親の健康保険の被扶養者としていられるため、お子様自身で 保険料を払う必要がありません。2025年10月から、19歳以上23歳未満の学生に限り、従来の「130万円」から「150万円」へ引き上げられたためです。
お子様自身の税金について
123万円超: お子様自身に所得税が発生し始めます(勤労学生控除を利用しない場合)。
150万円超: 「勤労学生控除」を利用しても、お子様自身に所得税がかかる目安となります。
住民税の「非課税限度額」
住民税が非課税になるラインは自治体によって異なります。123万円以下であっても、自治体によってはお子様自身に少額の住民税がかかる場合があります。
社会保険の「106万円の壁」
勤務先の規模(従業員数51人以上など)によっては、年収106万円以上で勤務先の社会保険に強制加入となる場合があります。学生の場合は原則としてこのルールの対象外(適用除外)です
- 回答日:2026/05/07
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