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これは何税がかかるのでしょうか

X、noteなどで不特定多数の方からお話しをする事やプレゼントなどでPayPayのお金をもらっています。

この場合、どのような税金がかかりますか?
また税金がかかる場合の親の扶養に入ってる場合の払い方なども聞きたいです。

X(旧Twitter)やnoteでの活動により受け取るPayPayでの収入は、所得税法上「雑所得」に該当します。これは継続的な営利活動による収入であり、事業所得に該当するほどの規模でない限り、雑所得として扱われます。

税金の取扱いについては、年間の収入金額によって以下のようになります。

雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いた金額で計算されます。必要経費には、配信に使用する機材費、通信費、noteの有料記事作成に関連する費用などが含まれます。

所得税については、他に給与所得等がない場合、雑所得が48万円以下であれば基礎控除により所得税はかかりません。ただし、アルバイト等の給与収入がある場合は、給与所得と雑所得を合算して判定することになります。

住民税については、多くの自治体で所得が45万円以下の場合は非課税となりますが、雑所得が発生している場合は原則として住民税の申告が必要です。

扶養控除への影響については、ご質問者様の合計所得金額が58万円以下であれば扶養親族として認められます。給与収入がある場合は給与収入103万円以下(給与所得控除後48万円+基礎控除48万円=96万円、ただし給与所得控除の最低額は55万円のため実質103万円)、雑所得のみの場合は雑所得が58万円以下であれば扶養から外れることはありません。

確定申告については、給与所得者で雑所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要ですが、給与所得がない場合や雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

なお、扶養に入っている場合の税金の支払い方法は通常の納税方法と同じで、確定申告をした場合は申告書に記載した口座からの振替納税や納付書での納付、e-Taxでの電子納税などが利用できます。

  • 回答日:2026/04/29
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おはようございます、税理士の川島です。
X、noteなどで不特定多数の方からpaypayを受け取っている場合ですが、
・副業として行っている場合:雑所得
​本業以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
​・本業(個人事業主)として行っている場合:事業所得
​継続的な事業として認められる場合はこちらになります。
​・配信内容に対する対価(ファンサービスやパフォーマンスの報酬)ではなく、個人から個人への純粋な「プレゼント」とみなされる場合は贈与税の対象となります。
納付の仕方についてですが、確定申告をして頂き、・クレカ・ネットバンキング・振替納税(手続きが必用)・納付書による納付(税務署で納付書を貰い、税務署・金融機関で納付書)があります。

  • 回答日:2026/04/29
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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